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- 第1章 総則
- 第1条(目的)
- 本規約は、当社が提供するオークションに関し、会員登録、参加、入札、落札およびその他の取引に関する条件を定めることにより、オークションの円滑かつ公正な運営を図ることを目的とします。
- 第2条(定義)
- 本規約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
- (1)規約関連
- ①本規約
- 日立建機日本オークション規約をいいます。
- ②個別規定
- 本規約とは別に、当社が定めるガイドライン、注意事項、参加要領、当社と会員との契約に基づく条項、その他の補足的規定をいいます
- ③通知
- 当社から会員に対する通知をいいます。
- ④本規約等
- 本規約、個別規定および通知を総称していいます。
- (2)当事者関連
- ①当社
- 日立建機日本株式会社をいいます。
- ②会員
- 本規約に基づき当社に登録された法人または個人で、当社が提供するオークションに参加する資格を有する者を総称していいます。なお、登録された主たる事業所の所在地または住所が日本国内のときには日本国内の会員といい、登録された主たる事業所の所在地または住所が海外のときには海外の会員といいます。
- ③入会希望者
- 会員となることを希望する法人または個人をいいます。
- ④退会希望者
- 退会を希望する会員をいいます。
- ⑤落札者
- 出品物に対して最高金額の入札を行い、当社が定める条件に基づき落札が確定された会員をいいます。
- ⑥第三者
- 当社および会員以外のすべての法人または個人をいいます。
- ⑦日立建機等
- 当社の親会社である日立建機株式会社およびその子会社をいいます。
- ⑧日立建機グループ
- 当社および日立建機等をいいます。
- ⑨販売協力店
- 当社および日立建機等との契約により、当社および日立建機等の製品の販売、整備、修理等を行う事業者をいいます。
- ⑩輸出者
- 落札物の輸出通関手続きを行う者をいいます。
- (3)サービス・システム関連
- ①本サービス
- 当社が提供するオークションの開催・運営、情報提供、会員管理、サポート対応その他これらに付随する一切の業務をいいます。
- ②当社ウェブサイト
- 当社が運営する次のウェブサイトをいいます。
- オークションサイト:https://auction.hitachi-kenki.co.jp/auction/Top/index/jp
- ライブオークションサイト:https://live-auction.hitachi-kenki.co.jp/
- ホームページ:https://japan.hitachi-kenki.co.jp/
- ③ID・パスワード
- 会員が本サービスを利用するために当社が発行する識別情報をいいます。
- ④システム障害
- 通信障害、サーバーダウン、ソフトウェア不具合等により、正常なサービス提供が困難となる事象をいいます。
- ⑤必要設備等
- 本サービスを利用するために必要なインターネット環境、通信機器、ソフトウェア等をいいます。
- (4)オークション関連
- ①オークション
- 当社が開催する各種競売(パレードオークション、ライブオークション、テンダーオークション、インターネットオークション等)を総称していいます。詳細は当社ウェブサイトにて随時公表します。
- ②保証金
- 会員登録時に当社が預託を求める金銭で、取引の履行を担保する目的で使用されます。
- ③入札
- 出品物に対して購入意思を金額で提示する行為をいいます。
- ④代理入札(アブセンティビッド)
- 会員が、参加を希望するオークションに自ら参加できない場合に、当社が提供する代理入札機能を利用して、事前に出品物に対する最高入札金額を登録することにより、当該金額の範囲内でシステムが自動的に入札を行う仕組みをいいます。
- ⑤落札
- 当社が定める条件に基づき、最高入札金額の入札者が出品物の購入権を得ることをいいます。
- ⑥出品物
- オークションにおいて売却対象となる中古建設機械、部品その他当社が認めた物品をいいます。
- ⑦落札物
- 落札された出品物をいいます。
- (5)売買関連
- ①売買代金
- 落札金額に、当社が別途定める取引手数料、保管料、搬出費用その他の関連費用を加算し、これに消費税および地方消費税を含めた総額をいいます。
- ②請求書
- 当社が作成し会員に提示する、落札物に関する請求書をいいます。
- ③検収
- 落札物の引渡し後、会員がオークション手続きに基づき自ら落札したものが中古建設機械である場合は機種および製造番号が、また部品その他当社が認めた物品である場合にはその規格、仕様および数量等が、同一であることを確認する行為をいいます。
- ④契約適合性
- 落札物がオークションサイトおよびオークションリスト等に記載された規格、仕様および数量等に適合していることをいいます。
- (6)情報・知的財産関連
- ①秘密情報
- 本サービスにより知り得た営業上または技術上の一切の情報(情報提供が意図的に開示されたか、文書、口頭、電子的その他の開示の方法を問わないものとします。)をいいます。
- ②個人情報
- 当社が保有する情報のうち、個人の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、所属、勤務先住所、勤務先電話番号、クレジットカード番号、銀行口座番号、および個人に付与された各種番号や文字列、利用された落札物やサービスに関する情報、アクセスされたホームページの情報、苦情、ご相談、お問合せの情報等で、これらのうちの1つあるいは2つ以上を組み合わせることによって、特定の個人を識別する、あるいは識別し得る情報をいいます。また、本人とは、当該個人情報から識別され得る特定の個人をいいます。
- ③取得情報
- 対象落札物の稼働情報、位置情報、アラーム情報その他対象落札物に関する情報、並びに施工データをいいます。
- ④投稿等
- 会員が本サービス上において投稿、アップロードその他の方法により提供する情報、データ、画像、文書等をいいます。
- ⑤当社コンテンツ
- 当社が本サービス上で提供する情報、ソフトウェア、画像、映像、音声、文書、データ、プログラム、技術、ノウハウその他一切のコンテンツをいいます。
- (7)その他
- ①通信端末
- 落札物に搭載された携帯通信端末または衛星通信端末をいいます。
- ②対象落札物
- 端末が搭載されている落札物をいいます。
- ③仕向地
- 輸出された落札物が、現地で輸入通関を経て最終的に使用または稼働する国または地域をいいます。本規約においては、当社が把握可能な範囲での最終的な輸出先を仕向地とみなします。
- ④経済制裁関係法令
- マネーロンダリングおよびテロ資金供与並びに日本国の「外国為替及び外国貿易法」、米国財務省外国資産管理室(OFAC)規制を含む経済制裁関係法令をいいます。
- 第3条(規約の適用および変更)
- 1.本規約等は、会員による本サービスの利用に関し、当社と会員との間の一切の関係に適用されます。
- 2.当社は、必要と判断した場合には、本規約等を随時変更することができるものとします。変更後の本規約等は、当社ウェブサイト上に掲示された時点からその効力を生じるものとし、会員が本サービスを利用した場合または退会手続をとらなかった場合は、当該会員は本規約の変更に同意したものとみなします。
- 3.個別規定および通知は、本規約の一部を構成するものとします。個別規定および通知は、当社ウェブサイト上に掲示された時点または当社が会員に通知した時点より効力を生じます。なお、本規約と個別規定の内容が異なる場合には、個別規定が優先して適用されるものとします。
- 第4条(通知の方法)
- 1.当社は、会員に対する通知は、当社ウェブサイトへの掲示、もしくは電子メールまたはFAX等、当社が適当と判断する方法により行います。
- 2.当社は、当社が会員または連帯保証人に発した通知が、登録された会員または連帯保証人の住所宛に差し出されたにもかかわらず、会員または連帯保証人に到達しないときには、この書面は発信後5日をもって到達したものとみなします。
- 3.当社は、当社が会員または連帯保証人に発した通知が、登録された会員または連帯保証人のFAX番号宛に送信されたときには、これをもって、この通知は到達したものとみなします。
- 4.当社は、当社が会員または連帯保証人に発した通知を、登録された会員または連帯保証人の電子メール宛に発信したときには、これをもって、この通知は到達したものとみなします。
- 第2章 会員制度
- 第5条(会員資格)
- 会員は、次の各号の条件をすべて満たす必要があります。
- (1)日本国内または国外に事業所を有する法人または個人事業主であること。
- (2)日本国内に主たる事業所を有する法人または日本国内に住所を有する個人事業主は、「古物営業法」に基づく有効な「古物商許可」を取得していること。ただし、転売・交換・委託販売等を目的とせず、会員が自己の使用を目的としてオークションに参加する場合は、古物営業に該当しないため、この限りではありません。
- (3)出品物の取扱いに関して、十分な知識および経験を有していること。
- (4)過去に重大な法令違反またはオークションにおける重大なトラブル歴がないこと。
- (5)反社会的勢力に該当せず、またその構成員・関係者でないこと。
- (6)当社または提携先オークションにおいて重大な規約違反歴がないこと。
- 第6条(入会、会員登録および再審査)
- 1.入会希望者は、当社所定の申込書および必要書類を提出し、当社の審査を経て承認された場合に、会員として登録されます。
- 2.当社は、会員登録の可否について独自の裁量を有し、その判断理由を開示する義務を負わないものとします。
- 3.会員資格の有効期間は、登録日にかかわらず、西暦年一桁が偶数の年の3月31日をもって満了するものとします。
- 4.当社は前項の満了日に際して再審査を行い、承認された場合には、会員資格を更新します。なお、当該審査においても、本条第2項の規定を準用します。
- 5.会員は、登録情報(住所、連絡先、代表者等)の正確性を保持しなければならず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社所定の方法で直ちにその旨を当社に通知しなければなりません。
- (1)本店または主たる事務所の所在地を変更したとき。
- (2)法人の名称、商号または代表者を変更したとき。
- (3)事業内容に重要な変更があったとき。
- 第7条(保証金)
- 1.会員は、当社が定める保証金を、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により預託しなければなりません。なお、当該振込にかかる手数料は、会員の負担とします。
- 2.保証金には利息を付さないものとし、会員は、保証金を本規約等その他の契約に基づく金銭債務との相殺に充てることを主張することはできません。
- 3.当社は、会員が当社に対して負担する金銭債務およびこれに関連する利息その他の債務の弁済に、保証金の全部または一部を任意に充当することができるものとします。
- 4.会員は、前項に基づき当社が保証金を充当した場合、当社の指示に従い、直ちに当該充当額に相当する金額を追加で預託しなければなりません。
- 5.当社は、会員が第10条(退会)により会員資格を喪失した場合、会員に損害賠償義務または未払い債務等が存在しないことを確認のうえ、保証金を会員が指定する会員名義の銀行口座に振り込む方法により返還します。なお、当該振込にかかる手数料は、当社負担とします。
- 6.当社は、会員が第9条(会員資格の停止・取消等)に該当した場合、当該違反に対する違約金として、保証金の全部または一部を返還しないものとします。なお、当該違約金は、損害賠償とは別途定めるものとし、保証金の金額を上限とします。
- 第8条(禁止事項)
- 1.当社は、会員による本サービスの利用に際して、次の各号に定める行為を禁止します。
- (1)本規約等に違反または本規約の目的に反する行為。
- (2)当社コンテンツ、当社または日立建機等がライセンスを受けているライセンサー、他の会員その他第三者の有する知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等を含みます。)その他の財産的または人格的権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
- (3)日立建機グループ、他の会員または第三者に対して、不利益もしくは損害を与える行為、誹謗中傷、詐欺的行為、虚偽の申告、過度な要求その他の不当な手段によりトラブルを引き起こす行為、またはそのおそれのある行為。
- (4)不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為、またはそのおそれのある行為。
- (5)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
- (6)公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反するおそれのある情報を他の会員または第三者に提供する行為。
- (7)犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為もしくはこれを助長する行為、またはそのおそれのある行為。
- (8)事実に反する情報または事実に反するおそれのある情報を提供する行為。
- (9)日立建機グループのシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報を偽装、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
- (10)マクロおよび操作を自動化する機能やツール等を使用すること。
- (11)本サービスの信用を損なうもしくは公正性を損なう行為(価格吊り上げ、自己入札等)、またはそのおそれのある行為。
- (12)青少年の心身およびその健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為。
- (13)他の会員または第三者に対し、ID・パスワード等を開示、漏えい、貸与および使用等させる行為。
- (14)他の会員のID・パスワード等の使用その他の方法により、他の会員等になりすまして本サービスを利用する行為。
- (15)詐欺、規制薬物の濫用、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
- (16)犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為、またはその疑いがある行為。
- (17)直接間接(インターネットやSNSなどを含む)を問わず、日立建機グループおよびその委託先の従業員等(派遣社員を含む。)に対する暴言や威嚇その他その安全や精神衛生等を害する行為。
- (18)その他、手段の如何を問わず、社会通念に照らして著しく不相当な行為であって、本サービスの運営を妨害するものであると当社が判断する行為。
- 2.当社は、会員の行為が、前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、次の各号のいずれかまたはすべての措置を講じることができます。
- (1)本サービスの利用制限。
- (2)退会処分。
- (3)その他当社が必要と合理的に判断する行為。
- 第9条(会員資格の停止・取消等)
- 1.当社は、会員が次の各号に該当する場合は、事前に通知することなく当該会員による本サービスの利用停止、ID・パスワードの変更または当該会員の会員資格の停止または取消し等の措置を講じることができるものとします。
- (1)会員が第18条(売買代金の支払)に定められた期日までに売買代金を支払わない場合、または会員が第21条(引渡しおよび検収)に基づき落札物を落札日から1か月以内に引き取りを完了しない場合。
- (2)前号のほか、本規約等に違反した場合、またはそのおそれのある場合。
- (3)本サービスの利用にあたり不正行為があった場合、またはそのおそれのある場合。
- (4)一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなど会員のセキュリティを確保するために必要な場合。
- (5)過去に当社から退会処分を受けていた場合。
- (6)会員が個人のときは、会員の相続人等から会員が死亡した旨の連絡があった場合、または当社が会員の死亡の事実を確認できた場合。
- (7)未成年の個人の会員が法定代理人の同意なく、本サービスを利用した場合。
- (8)個人の会員のときに、成年被後見人、被保佐人または被補助人が、成年後見人、保佐人または補助人等の同意なく、本サービスを利用した場合。
- (9)当社からの要請に対し誠実に対応しない場合。
- (10)その他、会員として不適切であると当社が合理的に判断した場合。
- 2.当社は、前項に基づく本サービスの利用停止、ID・パスワードの変更または会員資格の停止または取消しにより、会員に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。
- 3.会員は、本条第1項に基づく会員資格の停止または取消しにより、当社または第三者に損害が生じた場合は、その損害の賠償の責任を負うものとします。
- 4.会員は、本条第1項に基づく会員資格の停止または取消しがされた場合は、当然に期限の利益を喪失し、当社は、会員に対して、当社に対する一切の債務についての即時履行を求めることができます。
- 第10条(退会)
- 1.退会希望者は、当社所定の申込書および必要書類により、意思表示するものとします。
- 2.会員は、前項の手続または事由の如何を問わず本サービスが終了した場合、本サービスの一切を即時に利用できなくなります。当該時点において、会員が本サービスに関連して有していた権利は、当社が別途定める場合を除いてすべて消滅し、当社に対して何らの請求を行えません。ただし、会員が当社に対して債務を負っていた場合、当該債務は消滅せず、会員は、当社に対して直ちにすべての当該債務について弁済しなければならないものとします。
- 第3章 オークション
- 第11条(参加条件)
- 1.会員のみがオークションに参加することができます。
- 2.会員は、必要設備等を、自己の責任と費用において準備・維持するものとします。
- 3.会員は、必要設備等の不備または通信障害等によりオークションに参加できなかった場合であっても、当社に対していかなる補償または責任の追及も行わないものとします。
- 4.当社は、会員が必要設備等を適切に準備・維持していないことに起因する損害について、一切の責任を負いません。
- 5.当社は、必要設備等の推奨環境を別途定めることがあり、会員はこれに従うよう努めるものとします。
- 第12条(開催通知)
- 当社は、オークションの開催に関する通知を、第4条(通知の方法)に定める方法のうち、当社が適当と認める方法により会員に行うものとします。
- 第13条(入札)
- 1.入札は、当社が別途定める手続に従い、会員が自己の責任において行うものとします。
- 2.入札金額は、日本円として消費税および地方消費税を含まない金額(税抜価格)で表示されるものとします。
- 3.会員は、いかなる理由があっても、入札後の金額変更または取消しを行うことはできません。
- 4.入札に際しては、当社が定める入札単位および上限・下限金額の範囲内で行うものとします。
- 第14条(代理入札)
- 1.代理入札において、複数の会員が同一の最高入札金額を登録していた場合は、当社が別途定める条件により落札者を決定します。
- 2.代理入札による入札も、第13条(入札)の規定を準用し、入札後の取消しまたは変更はできません。
- 3.代理入札の設定・変更・取消しは、当社が定める期限内に限り可能とし、期限を過ぎた場合は一切の変更を受け付けません。
- 4.当社は、代理入札機能の動作に関して合理的な注意義務を負いますが、システム障害その他の不可抗力により入札が行われなかった場合については、当社は一切の責任を負いません。
- 第15条(落札および売買契約の成立)
- 第16条(中止または延期)
- 当社は、次の各号に該当する事由が発生し、または発生するおそれがあると当社が合理的に判断した場合、オークションの全部または一部(入札を含みます。)を中止または延期することができるものとします。なお、この場合、既に成立した落札を除き、当該中止または延期により無効となった入札等に関して、当社は会員に対し、いかなる損害賠償責任も負わないものとします。
- (1)地震、台風、津波その他の天災。
- (2)戦争、暴動、内乱、テロ行為等の社会的混乱。
- (3)システム障害。
- (4)会場の設備不良、騒音、天候その他の周辺環境の悪化。
- (5)その他、当社がオークションの安全かつ円滑な運営に支障があると判断した場合。
- 第4章 売買条件
- 第17条(売買代金および請求書)
- 売買代金の内訳、支払期限、支払方法(振込先口座を含みます。)、支払通貨、引渡日、引渡場所その他の支払条件は、請求書に記載された内容に従うものとします。
- 第18条(売買代金の支払)
- 会員は、請求書に記載された支払期日(当該日が金融機関の休業日にあたる場合はその直前の営業日)までに、売買代金を当社が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、当該振込にかかる手数料は、会員の負担とします。ただし、請求書に支払期日の記載がない場合は、落札日を起算日として10営業日以内に支払うものとします。
- 第19条(遅延損害金)
- 会員が本サービスに基づき当社に対して負担する金銭債務の支払を遅滞した場合、当該債務の弁済期の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
- 第20条(所有権の移転)
- 1.落札物の所有権は、会員が当社に対し売買代金および第19条(遅延損害金)の遅延損害金の全額を支払った時点(支払が手形、小切手、電子債権、クレジットカード、口座振替等の場合は、支払期日に決済された時)で、当社から会員へ移転するものとします。ただし、会員が当社に対し、本サービス以外に建設機械等の売買代金、修理代金、部品代金、違約金、損害賠償金、遅延損害金等の債務を負担しているときは、これらの債務が完済されるまで、その担保として落札物の所有権を当社に留保し、会員がこれらの債務を完済したときに、落札物の所有権が当社から会員へ移転するものとします。
- 2.当社は、落札物の所有権が会員に移転したとき、会員から一般社団法人日本建設機械工業会所定書式の譲渡証明書の発行要求があった場合で譲渡証明書を発行可能な場合に限り、これに応じるものとします。ただし、落札物が特殊自動車の場合は、自動車の所有権移転登録に必要な一切の書類を交付します。
- 第21条(引渡しおよび検収)
- 1.当社は、落札した会員に対し、第18条(売買代金の支払)および第19条(遅延損害金)の支払義務をすべて履行したことを確認したあとに、落札物を引渡します。ただし、当社が特別に認めたときには、この限りではありません。
- 2.当社は、落札物を当社ウェブサイトに掲示された当社が指定する場所で引渡します。
- 3.当社は、前項により引渡場所として当社の事業所内を指定した場合は、次の条件に基づき、引渡します。
- (1)会員は、引渡しを希望する日の3営業日前までに、当社所定の方法で連絡をしなければならないものとし、会員がこれを怠った場合は、当社は引渡しに応じないことがあります。この場合、会員に損害が生じても当社はその一切の責任を負わないものとします。
- (2)会員は、当社の事業所内への立ち入りにあたり、当社が作業場所の確保および移動等について指示した場合には、これに従うものとします。
- (3)会員は、引き渡された落札物の輸送車両への積込み、運送または搬出等を自己の責任において行うものとします。なお、会員が依頼した運送業者等により、落札物の輸送車両への積込み、運送または搬出等が行われる場合も同様とします。
- (4)会員は落札日から1か月以内に落札物の引取りを完了しなければなりません。この期日を超過した場合は、当社が別途定める保管料を、当社の請求に基づき支払うものとします。
- 4.当社は、本条第2項により引渡場所として当社の事業所以外を指定した場合は、別途会員に対し引渡条件を指定して引渡します。なお、当社が特段の指定をしない場合は、前項各号の定めを準用するものとします。
- 5.当社は、本条第2項にかかわらず、別途、会員の指定する場所・方法で引渡すことを合意している場合は、落札物を会員の指定する場所・方法で引渡します。なお、会員は、当該引渡しに関し、当社所定の方法で事前連絡を行い、受領準備を整える義務を負い、当社が別途定める条件および当社が合理的に必要と認める条件に従うものとします。会員がこれらを怠り、当社が引渡しに応じられない場合、会員は当社が別途定める保管料その他の費用を負担するものとします。また、会員は、第三者の土地上で引渡しを行う場合、当該土地の所有者または管理者の許可を得るとともに、当該土地の所有者等の指示および安全管理に関する法令を遵守するものとします。第三者の土地上での引渡しに関し、当社に損害が生じた場合、会員は当社に対しその損害を賠償するものとし、これにより会員に損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.会員は、落札物の引渡しに要する諸費用並びに落札物の引渡後の移動、据え付、組立および解体撤去等にかかる費用のすべてを負担するものとします。
- 7.会員は、当社による落札物の引渡後、直ちに検収を行います。
- 8.会員は、前項の検収において、会員が落札したものが中古建設機械である場合は機種および製造番号を、部品その他当社が認めた物品である場合にはその規格、仕様および数量等が同一ではないことを発見した場合、直ちに当社に対し、書面で通知しなければなりません。なお、当社は、会員より当該通知を受けた場合、当社の責任において、会員が落札した落札物または代替物の引渡しまたは不足分の引渡を行うなどの対処をするものとします。
- 9.当社は、引渡し後2日以内に、会員から当社に対しての検収の合格通知があった場合または当該期間内に会員から当社に対して前項の請求が到達しない場合、落札物は検収に合格したものとみなします。
- 第22条(危険負担)
- 落札後、保管中に発生した落札物の劣化および時間経過、気候変化による落札物の損傷、天災や第三者の作為または不作為その他当社の責によらない原因による落札物の滅失毀損について当社は一切責任を負いません。
- 第23条(契約不適合責任等の排除)
- 当社は、落札物を現状有姿のまま引き渡すものとし、会員は、落札物の落札後においては、当社に対して、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し、代金の減額、損害賠償または売買契約の解除を請求することはできないものとします。また、会員は落札後、自己都合による売買契約の解約の申し出や錯誤取消しの主張をすることはできません。
- 第24条(製造物責任)
- 当社は、落札物について、製造物責任を負いません。ただし、落札物が、当社または日立建機等が製造したものである場合でかつ製造時の欠陥に起因して会員または第三者に損害が発生したことを会員が明らかにした場合に限り、相当因果関係の範囲で当該損害を賠償します。
- 第25条(公租公課)
- 1.会員は、落札物に対する公租公課をすべて負担することとします。
- 2.落札物の引渡し後に、当社に固定資産税が賦課された場合、会員はその金額およびそれに伴う損害金を直ちに当社に弁償しなければなりません。
- 3.会員は、落札物の引渡し後に、当社に固定資産税が付加されないよう必要に応じた手続きを行うものとします。
- 4.前項の税務申告は、所有権移転に何らの影響を及ぼさないものとします。
- 第5章 連帯保証、担保および解除
- 第26条(連帯保証人の設定)
- 1.会員は、本サービスに際して、当社が必要と判断したときには、連帯保証人を用意しなければなりません。
- 2.連帯保証人は、本サービスに基づいて、会員が当社に対して負担する一切の債務について、会員と連帯して履行の責任を負うものとします。連帯保証人の本条に基づく保証債務の極度額は、1,000万円とします。ただし、連帯保証人が法人である場合、その保証債務に極度額は定めないものとします。
- 3.会員および連帯保証人は、会員が連帯保証人に対して民法第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)に基づき、次の各号に該当する情報の提供および説明を行い、連帯保証人はその情報提供および説明を受けたことを確認するものとします。
- (1)会員の財産および収支の状況。
- (2)請求書上の債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況。
- (3)請求書上の債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容。
- 4.会員は、当社および連帯保証人に対し、前項の連帯保証人に対して行った情報提供および説明の内容が真実かつ正確であることを表明保証するものとします。
- 5.会員は、連帯保証人からの請求に基づき、当社が連帯保証人に対し、遅滞なく本サービス上の債務の元本および利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することにあらかじめ同意するものとします。
- 6.当社の連帯保証人に対する履行請求は、民法第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)および第441条(相対的効力の原則)の規定にかかわらず、会員に対しても効力を有するものとします。
- 第27条(担保の提供)
- 会員は、当社が必要と認めて請求した場合、本サービスに基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を担保するために、当社が適当と認める担保(保証金を除く)を、当社の指定する方法により提供しなければなりません。
- 第28条(契約解除、立ち入り、回収、期限の利益喪失)
- 1.会員または連帯保証人において次の各号の1つに該当するときは、当社は何らの通知、催告を要しないで第15条(落札および売買契約の成立)に定める売買契約を解除することができます。また、解除によって会員に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (1)会員が売買契約に基づく当社に対する債務の支払を怠ったとき。
- (2)会員が本サービスの各条項のいずれか一部にでも違反し、相当な期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、当該期間内になお是正しない場合。
- (3)会員または連帯保証人の財産状態が悪化し、当社に対する債務の履行または落札物の管理等に不安があると当社が認定したとき。
- (4)会員または連帯保証人が署名した小切手もしくは手形が不渡りとなったとき。
- (5)会員または連帯保証人が支払停止または支払不能になったとき。
- (6)会員または連帯保証人が第三者から差押、仮差押、仮処分、競売その他の執行を受けた場合。
- (7)会員または連帯保証人に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあった場合。
- (8)会員または連帯保証人に解散、合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得その他会員の組織または資本構成に重大な影響をもたらす取引が行われた場合。
- (9)会員が解散し、死亡し、制限行為能力者となり、または住所・居所が不明となったことを当社が知ったとき。
- (10)会員の落札物の使用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき。
- (11)会員または連帯保証人が監督官庁から許認可の取消し処分または停止処分もしくはその他行政処分を受けたとき。
- (12)会員または連帯保証人が営業の譲渡・営業の休廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
- (13)会員または連帯保証人が公租公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
- (14)会員または連帯保証人が債務を負う電子記録債権において支払不能事由が発生したとき。
- (15)会員または連帯保証人が刑事上の訴追を受けたとき。
- (16)前各号のほか、会員または連帯保証人の信用状況が著しく悪化したおそれが認められる場合。
- 2.会員または連帯保証人が前項各号の事由に1つでも該当した場合、会員は、直ちに落札物を当社の指定する場所に持参し、当社に引き渡さなければなりません。また、落札物が特殊自動車の場合、車検証を当社に引き渡すものとします。なお、返還に要する費用は、すべて会員の負担とします。
- 3.会員が前項の義務を履行しない場合、当社または当社の代理人は随時、落札物の所在場所に立ち入り、いつでも落札物を回収することができるものとし、回収に要した費用および損害はすべて会員の負担とします。なお、当社は、立ち入り、回収によって会員に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。また、会員は、立ち入り、回収によって第三者に損害が生じた場合は、その損害の賠償の責任を負うものとします。
- 4.当社が、本条第2項または本条第3項により、落札物の占有を自己のもとに移す場合、落札物に添付、加工、付属、充填等された物件または残置された物件があるときは、当社は、これらを含めて引き取ることができ、この場合、会員はこれにつき、当社に対して返還、補償等を一切請求しないものとします。
- 5.会員または連帯保証人が本条第1項の事由に1つでも該当した場合、会員は当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対し、当社に対する一切の債務について即時履行を求めることができるものとします。この場合、当社は、連帯保証人に対し、その期限の利益の喪失を知った日から2か月以内にその旨を通知するものとします。
- 第29条(公正証書)
- 会員および連帯保証人は、当社から請求があった場合、いつでも本規約等について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は、会員の負担とします。
- 第30条(契約解除による違約金等)
- 1.会員は、第28条(契約解除、立ち入り、回収、期限の利益喪失)により売買契約が解除された場合、当社に対して、違約金として直ちに売買代金相当額を支払わなければなりません。ただし、当社に違約金の額を超える損害が発生したときは、当社はその超過額を請求することができるものとします。
- 2.当社は、売買契約を解除した場合、会員に対して、支払済みの売買代金を返還するものとし、売買契約の解除により落札物の返還を受けたときは、当社は落札物の価格を任意評価します。なお、当社は、支払済みの売買代金および任意評価額を、当社の定める順序により、対等額まで、会員が当社に対して負担する一切の債務と相殺することができるものとします。この場合、会員は当社による評価の時期、方法、価格、相殺の順序および方法について、一切異議を述べないものとします。
- 第6章 情報管理
- 第31条(秘密保持)
- 1.当社および会員は、秘密情報を第三者に開示もしくは漏洩し、または本サービスの遂行以外の目的に使用してはなりません。
- 2.次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しません。
- (1)公知の情報または開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。
- (2)相手方から開示された時点で既に保有していた情報。
- (3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
- (4)相手方から開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報。
- 3.本条第1項の規定にかかわらず、当社および会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。
- (1)自己の役員、従業員または弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合。
- (2)裁判所、行政機関の命令または法令により開示が義務付けられて開示する場合。ただし、かかる開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知するものとします。
- 4.当社および会員は、前項第1号により秘密情報を開示する場合には、当該開示先に対して本条に定める義務と同等の義務を課すものとします。
- 第32条(個人情報の取扱い)
- 1.当社は、会員、会員の役員・従業員その他会員の指定する者および連帯保証人の個人情報を、次の各号の目的の範囲内で取得・利用します。
- (1)本サービスの提供および本人確認、審査のため。
- (2)契約の履行、請求、支払、アフターサービスの提供のため。
- (3)当社の商品・サービスに関する案内、アンケートの実施および分析のため。
- (4)日立建機グループの製品・サービスの改善、研究開発のため。
- (5)法令に基づく義務の履行のため。
- (6)その他、当社ウェブサイトに定める「個人情報保護方針」に記載された利用目的のため。
- 2.当社は、前項の目的以外で個人情報を利用する場合、あらかじめその利用目的を明示し、本人の同意を得るものとします。
- 3.当社は、本条第1項の目的の達成に必要な範囲で、日立建機等に対して、個人情報を提供することがあります。
- 4.当社は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
- 5.当社は、個人情報を利用目的の達成に必要な期間保管し、当該期間終了後は、速やかに適切な方法により廃棄または削除します。
- 6.当社は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じます。
- 第33条(機械情報の取り扱い)
- 1.落札物が日立建機株式会社のGlobal e-Serviceの対象となる機械で、通信端末が搭載されていることが確認された場合、当社は次のように対応します。なお、本項に従い取り外した通信端末は当社にて処分します。ただし、当社の判断で通信端末を外さないことができます。また、当社は、仕向地の法令等の調査義務を負わず、当社が当該端末を取り外さなかったことが仕向地の法令等に適合しないときでも責任を負いません。
- (1)携帯通信端末以外の通信端末は、当該端末を取り外した後、落札物を落札者に引渡します。
- (2)携帯通信端末については、落札後に仕向地の法令等に適合していない場合、当該端末を取り外し、落札物を落札者に引渡します。
- 2.携帯通信端末を搭載したままの落札物は、日本から国外へ持出す際に、日本、米国および仕向地の法令等により特別な手続を要すことや持出しおよび持込みが禁止されることがあります。このような手続の履行、または持出しおよび持込みの中止もしくは停止は、前項に従い当社が落札物の通信端末を取り外す場合を除き、落札者の費用と責任において行うものとし、当社および日立建機等は一切責任を負いません。落札者が必要な手続等を遅滞もしくは怠り、または持出しおよび持込みを中止もしくは停止しなかったことにより、当社および日立建機等が損失を被り、または各国もしくは地域の法令等により処分もしくは処罰を受けた場合、落札者はその一切の負担を賠償するものとします。
- 3.会員は、本条第1項ただし書に基づき、当社が通信端末を取り外さなかった場合、落札と同時に、対象落札物に付帯している日立建機株式会社が提供しているGlobal e-Serviceのうち、無償で提供される範囲のサービスについて、自動的に加入されます。また、対象落札物の利用中は Global e-Service に加入した状態となります。なお、Global e-Serviceの利用条件は別途利用規約に定められます。
- 4.会員は、本条第1項ただし書に基づき、当社が通信端末を取り外さなかった場合、対象落札物の使用により、Global e-Serviceの一環として端末を通じて取得情報が収集され、販売協力店等により、それぞれ次の各号に定める目的のために保管、閲覧および利用されることに同意するものとします。なお、日立建機グループは、落札物に端末を搭載する義務を負わないものとします。
- (1)日立建機グループおよび販売協力店等が、対象落札物の修理やメンテナンスサービスを実施する目的。
- (2)修理サービスのために対象落札物が所在する現場へ迅速に到達する目的。
- (3)盗難時に対象落札物を捜索する目的。
- (4)アクセス制御、ログの取得等のセキュリティ対策の目的。
- (5)離れた場所からの対象落札物のトラブルシューティングや機能の調整等のリモートサービスを提供する目的。
- (6)対象落札物およびサービスに関する各種料金の請求収納および債権保全の目的。
- (7)日立建機グループおよび販売協力店等が、会員を含む日立建機グループの顧客全般に対するアフターサービス、ソリューションサービス、その他のサポート体制を向上させる目的。
- (8)日立建機グループが、事業目的(研究、開発、設計、エンジニアリング、生産、販売またはサービスの提供および改善を含むがこれに限られません。)を遂行する目的。
- 5.会員は、次の各号のいずれかに該当する情報については、日立建機グループが前項に定める利用目的以外においても、これを閲覧、利用および提供できることに同意するものとします。
- (1)取得情報のうち、会員または対象落札物を特定できない情報。
- (2)日立建機グループが統計処理等を行った結果、会員または対象落札物を特定できなくなった情報。
- 6.会員は、弁護士、会計士、税理士その他法律上守秘義務を負っている者に開示するために必要な場合、または政府、所管官庁、裁判所、公共団体その他規制当局(日本国外における同様の規制当局を含みます。)から開示を求められた場合、会員の事前の書面による同意なく、日立建機グループが、保有する取得情報を第三者に開示することに同意するものとします。
- 第34条(知的財産権等)
- 第7章 保証および免責等
- 第35条(非保証)
- 1.当社は、本サービスにおいて提供される情報、出品物の内容、性能、品質、正確性、完全性、有用性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないこと等について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。また、当社は、オークションの中止、遅延、変更、または本サービスの中断・停止等が生じないことを保証するものではありません。
- 2.当社コンテンツに関する知的財産権の帰属および利用制限については、第34条(知的財産権等)の定めに従うものとします。
- 第36条(免責)
- 1.当社は、次の各号に該当する事由により会員または第三者に損害が生じた場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- (1)天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、感染症の流行その他の不可抗力事由
- (2)システム障害
- (3)オークションの中止、延期、変更または廃止
- (4)必要設備等に起因する障害
- (5)第三者による不正アクセス、情報改ざん、データ漏洩等のセキュリティ事故
- (6)その他、当社の責に帰すことができない事由
- 2.当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該会員が当社に支払った当該損害に関連する落札物の売買代金額を上限とし、かつ、現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。間接損害、特別損害、結果的損害(逸失利益、機会損失、事業中断等)については、当社は一切の責任を負いません。
- 3.会員は、投稿等その他本サービス上で提供または保存した情報について、自己の責任において適切にバックアップを行うものとします。当社は、当該情報の保存、復元、保全等について一切の責任を負わず、当該情報の消失、損壊または削除等により会員に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 4.当社は、会員間または会員と第三者との間で発生した一切の紛争(入札、落札、出品、情報交換、連絡等に起因するものを含みますが、これに限られません。)について、当社に故意または重過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。これらの紛争は、当事者間で誠実に協議のうえ解決されるものとします。
- 第37条(不可抗力)
- 地震、台風、津波その他の天災、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令または規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、労働争議、輸送機関・通信回線等の事故、感染症の流行その他当事者の合理的な支配を超える不可抗力事由により、本サービスの提供または本規約等に基づく契約の全部または一部(金銭債務を除きます。)の履行が遅延し、または不能となった場合、当該当事者はその責任を負わないものとします。また、当社は、不可抗力の影響が30日以上継続する場合、書面による通知をもって、当該契約の全部または一部を解除することができるものとし、この解除により会員に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 第38条(本サービスの廃止)
- 当社は、事業上の判断その他やむを得ない事由により、本サービスの全部または一部の提供を廃止することができるものとします。この場合、当社は、廃止の30日前までに、第4条(通知の方法)に定める方法のうち、当社が適当と認める方法により会員に通知するものとします。また、当社はサービスの廃止に伴い、会員が提供した投稿等その他のデータを削除することができ、会員はこれに異議を述べないものとします。必要なデータは、会員が自己の責任において事前に保存するものとします。当該廃止により会員に損害が生じた場合であっても、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
- 第39条(損害賠償)
- 1.当社および会員は、相手方が本規約等に違反したことにより損害(合理的な弁護士費用を含みます。以下同じです。)を被った場合、違反した相手方に対し、当該損害の賠償を請求できます。
- 2.当社は、当社の責に帰すべき事由によって、会員に対して、損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、当該会員が当社に支払った当該損害に関連する落札物の売買代金相当額を上限とし、現に会員が支出した直接損害に限るものとします。
- 3.当社は、落札物の不具合等に起因して、会員または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益および機会損失等)については、一切の責任を負わないものとします。
- 第40条(輸出に関する免責)
- 1.落札者は、当社に対し、落札物の輸出を依頼することができます。ただし、当該落札物 が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は当該依頼を拒絶することができるものとします。なお、この場合、落札者に損害、費用、損失等が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
- (1)排ガス規制、電波法、製品安全法、環境規制その他、仕向地の法令等に適合していないもの。
- (2)次に例示する装置その他、仕向地において認可されていない装置を搭載しており、かつ当該装置の除去または無効化が不可能なもの。
- 例:ラジオ受信装置(FM/AMラジオ、デジタルラジオ)、イモビライザーキー/電子キー、WIU/LMU/DLU2(マイニング用情報端末)、情報化施工機(マシンガイダンス/マシンコントロール仕様機)、MLクレーン、油圧ショベルの移動体検知/物体検知機能(ステーショナリモード/STEP3,4)、障害物検知システム、シートベルトリマインダ、エアコンディショナ等
- (3)その他、当社が輸出に適さないと合理的に判断する事由があるもの。
- 2.当社が輸出者として輸出を行う場合であっても、仕向地の輸入通関における最終的な適合性判断、再輸出、現地での使用に関する法令遵守責任は、すべて落札者に帰属するものとし、当社はこれらに関して一切の責任を負いません。
- 3.当社は、落札物に対し、日立建機の中古車輸出ガイドラインに基づき、輸出に必要な改造、装置の除去その他の対応をすることができます。
- 4.当社が輸出に必要な改造、装置の除去その他の対応を行った結果、落札物の機能、性能、外観、価値等に変化、損耗または損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 5.当社が実施した改造・除去等により取り外された部品・装置等については、当社の裁量により処分することができ、落札者はこれに異議を述べないものとします。
- 6.当社が輸出に必要な法規適合を確認できない場合、または改造・除去等の対応が不可能な場合には、当該落札物の輸出を中止し、当社は、その裁量により、売買契約の解除若しくは代替措置の提案その他合理的な対応を選択して行うことができるものとします。この場合、当社は売買代金の全額返金を保証するものではなく、当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は当該落札物の売買代金相当額を上限とし、かつ、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。なお、当社の対応により落札者に損害または費用が生じた場合であっても、当社はこれを超える責任を一切負わないものとします。
- 7.輸出に必要な改造、装置の除去、書類作成その他の対応に要する費用は、落札者の負担とし当社はその内容を請求書に明示するものとします。
- 8.当社が輸出を行ったことにより、落札者または第三者に損害、費用、損失等が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わず、これらはすべて落札者の負担とします。
- 9.落札者が自ら輸出者となる場合においても、本条に定める法令遵守、改造・除去、適合確認その他の対応は、すべて落札者の責任と義務において行うものとし、当社はこれらに関して一切の責任を負いません。
- 10.落札者が自ら輸出者となる場合、落札物に搭載された仕様・部品が仕向地の法令等に適合しないと当社が判断したときは、当社は当該仕様・部品を取り外した上で落札物を引き渡すことがあります。また、当該仕様・部品を搭載したままの落札物を日本から国外へ持ち出す際には、日本、米国および仕向地の法令等により、特別な手続を要する場合や、持出し・持込みが禁止される場合があります。これらの手続の履行、または持出し・持込みの中止・停止は、本項第1文に従い当社が仕様・部品を取り外す場合の費用を除き、すべて落札者の費用と責任において行うものとし、当社および日立建機等は一切の責任を負いません。落札者が必要な手続を怠り、または持出し・持込みを中止・停止しなかったことにより、当社または日立建機等が損失を被り、または各国・地域の法令等により処分・処罰を受けた場合、落札者はその一切の損害を賠償するものとします。
- 第8章 コンプライアンス規定
- 第41条(反社会的勢力の排除)
- 1.反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。
- 2.当社または会員が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を反社会的勢力であるとみなします。
- (1)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、または該当していた場合。
- (2)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が自己または第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合。
- (3)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜(株式、新株予約権、社債の優先的な割当てまたは総数引受契約を含む。)を提供するなど利益供与をした場合。
- (4)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合。
- (5)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者である場合、またはこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
- 3.当社および会員は、現時点および将来にわたって、自らが前項の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
- 4.当社または会員が、次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方は何らの催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除し、または会員資格を取り消すことができます。
- (1)前項の表明、確約に違反することが判明した場合。
- (2)反社会的勢力に該当するに至った場合。
- (3)売買契約の履行のために契約する者または使用する者(累次の再請負人のほか、生産材料(無体物を含む。)および設備並びに機材等の仕入先または提供者等を含み、また、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含む。以下、「履行補助者」という。)が反社会的勢力に該当することが判明した場合。ただし、当該履行補助者が反社会的勢力であることについて、当該履行補助者と契約または使用した者が善意でありかつ重大な過失がなく、その判明後当該契約者もしくは使用者またはその累次の注文者が直ちにかかる状況を排除する措置をとった場合を除く。
- (4)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合。
- (5)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
- (6)自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
- (7)自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をした場合。
- (8)自らまたは第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合。
- (9)第4号乃至前号に準ずる行為をした場合。
- 5.当社または会員が前項の規定により売買契約の全部または一部を解除した場合または会員資格を取り消した場合には、相手方に損害が生じても解除を行った者または会員資格の取消しを行った者はこれを一切賠償することを要せず、並びに、当該売買契約の解除により解除を行った者または会員資格の取消しを行った者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
- 6.本条第4項の売買契約の解除により相手方に原状回復請求権が生じる場合には、解除を行った者は、相手方に対し利益を与えない範囲で原状回復の義務を負うものとします。解除された者が、解除を行った者に原状回復を請求するにあたっては、当該請求には利益が含まれていないことを、合理的に証明しなければなりません。
- 7.当社および会員は、本条第4項各号に該当したことにより、相手方から同項および前2項の措置を受けても、一切の異議を述べないことを確約するものとします。
- 8.当社および会員は、自己または履行補助者が、本規約等および売買契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または履行補助者をして拒否させるとともに、速やかに当該事実を相手方に報告し、相手方による捜査機関への通報に必要な協力を行わなければなりません。
- 第42条(贈賄等防止)
- 1.当社および会員は、本規約等および売買契約の履行に関して贈収賄防止に関する法令等を遵守するものとします。
- 2.当社および会員は、本規約等および売買契約の履行に関して、日本国もしくは外国における公務員または私人(相手方の役員、従業員、代理人等を含む。)に対して、その職務または職務上の意思決定に不正な影響を与えるため、金銭その他の利益(賄賂、政治献金、贈答、接待供応、リベート、便益の提供等の名目を問いません。)を直接もしくは間接に提供し、提供の申出を行い、または提供を約束してはなりません。
- 3.当社および会員は、ファシリテーション・ペイメント(通常の行政サービスの円滑化のための少額の支払)を行ってはなりません。ただし、個人の生命、身体、安全、保護もしくは自由に差し迫った脅威を及ぼすような状況または当該支払を明確に認める現地の法令もしくは政府機関の文書がある場合は、この限りではありません。この場合、ファシリテーション・ペイメントを行った当社または会員は、当該支払の事実を正確かつ真正に記録しなければなりません。
- 4.当社および会員は、前3項に違反する行為またはその疑いを認識した場合には、相手方に対して速やかに通知するものとします。
- 5.当社および会員は、本条の遵守状況を適切に把握するため、相手方に対して提出期限を指定して各種確認および資料の提出を求め、または必要に応じて調査を実施することができます。正当な理由なく、指定した期限までに相手方からの回答がない場合、または相手方が調査を拒否した場合には、当社または会員は、相手方に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、代金支払の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、または売買契約の一部もしくは全部を解除することができます。
- 6.前項の各種確認や資料の提出の求めに対する相手方の回答、具体的な取引の内容、相手方からの説明内容およびその他の事情を考慮して、相手方が本条第1項乃至第3項に違反するおそれがあると判断した場合、当社または会員は、相手方に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、代金支払の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、または売買契約の一部もしくは全部を解除することができるものとします。
- 7.前2項において、解除または取引の一部を制限した当社または会員は、原状回復義務および相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
- 8.本条第5項および第6項に定めるいずれの取引の制限についても、相手方からの説明等に基づき、本条第1項乃至第3項に違反するおそれが合理的に解消されたと認められる場合、当社または会員は、相手方に対して当該取引の制限を解除することができるものとします。
- 9.相手方に本条の違反があった場合には、当社または会員は、催告をすることなく直ちに売買契約を解除し、または会員資格を取り消すことができます。この場合において、解除を行ったまたは会員資格の取消しを行った当事者は原状回復義務および違反当事者に生じた損害を賠償する責任を負わず、また、解除を行ったまたは会員資格の取消しを行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
- 第43条(マネーロンダリングおよびテロ資金供与等にかかる取引の制限)
- 1.当社および会員は、現時点および将来にわたって各号について表明しまたは確約するものとします。
- (1)売買契約に基づく取引が、経済制裁関係法令に抵触しないこと、またはそのおそれがあると合理的に認められる行為を行わないこと。
- (2)本条に基づく報告や資料の提出、または本規約等もしくは売買契約に関する届出事項等について、相手方に虚偽の内容を申告しないこと。
- (3)自己に経済制裁関係法令に抵触する取引の存在が判明した場合またはそのおそれがあると合理的に認められる行為が生じた場合には速やかに相手方に通知すること。
- (4)その他経済制裁関係法令に抵触する取引を防止するために必要な対応を適切に実施すること。
- 2.当社および会員は、本条の遵守状況を適切に把握するため、相手方に対して提出期限を指定して各種確認および資料の提出を求め、または必要に応じて調査を実施することができます。正当な理由なく、指定した期限までに相手方からの回答がない場合、または相手方が調査を拒否した場合には、当社および会員は、相手方に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、代金支払の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、または売買契約の一部もしくは全部を解除することができるものとします。
- 3.前項の各種確認および資料の提出の求めに対する相手方の回答、具体的な取引の内容、相手方からの説明内容その他の事情を考慮して、相手方が経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合、当社または会員は、相手方に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、代金支払の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、または本規約等もしくは売買契約の一部もしくは全部を解除することができるものとします。
- 4.前2項において、解除または取引の一部を制限した当社または会員は、原状回復義務および相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
- 5.本条第2項および第3項に定めるいずれの取引の制限についても、相手方からの説明等に基づき、経済制裁関係法令への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合、当社または会員は、相手方に対して当該取引の制限を解除することができるものとします。
- 6.相手方に本条の違反があった場合には、当社または会員は、催告をすることなく直ちに売買契約を解除し、もしくは会員資格を取り消すことができます。この場合において、解除を行ったまたは会員資格の取消しを行った当事者は原状回復義務および違反当事者に生じた損害を賠償する責任を負わず、また、解除を行ったまたは会員資格の取消しを行った当事者に損害が生じたときは、違反当事者はその損害を賠償するものとします。
- 第44条(その他法令の遵守)
- 1.当社および会員は、カルテル、垂直的取引制限等その他各国の競争法に抵触する行為またはそのおそれがあると合理的に認められる行為を行わないものとします。
- 2.当社および会員は、人身売買、児童労働、売春、臓器売買等の人権侵害に該当する行為および現代奴隷制に繋がる行為を行わず、それらの行為を実施する個人および団体と知りつつ取引を実施しないものとします。
- 3.当社および会員は、経済制裁関係法令、贈収賄防止法令、競争法および人権侵害防止法令に抵触する取引を防止するために必要な対応を適切に実施するとともに、自己にそれらの法令等に抵触する取引の存在が判明した場合またはそのおそれがあると合理的に認められる行為が生じた場合には速やかに相手方に通知するものとします。
- 4.当社および会員は、前3項に記載された法令のほか、取引に関連する諸法令を遵守するものとします。
- 第45条(不当転売等の防止)
- 会員は、次の各号の規定内容を遵守するものとします。
- (1)会員は、当社が本サービスにより提供する製品(または技術)および複製品(または技術を使用して生産した製品)を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管または使用等の目的、軍事用途の目的あるいはその他の国際的平和および安全の維持の妨げとなる目的で自ら利用をしてはならず、また、第三者に利用させてはなりません。
- (2)会員は、当社が本サービスにより提供する製品(または技術)および複製品(または技術を使用して生産した製品)を前号で定める目的を有する者に販売、譲渡、輸出、賃貸または使用許諾してはなりません。
- (3)会員は、当社が本サービスにより提供する製品(または技術)および複製品(または技術を使用して生産した製品)を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他適用される法令を遵守しなければなりません。
- 第9章 その他
- 第46条(本サービス上の地位等の譲渡禁止)
- 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または本サービスに基づく権利もしくは義務の全部または一部を、他の会員または第三者に譲渡もしくは継承させ、または担保に供してはなりません。
- 第47条(電子契約および電子署名)
- 当社および会員は、本サービスに関連して締結される契約その他の合意について、電子署名法その他の関連法令に基づき、電子署名または電子的な意思表示をもって有効に成立することを相互に認めるものとします。また、当社が提供する電子的な同意画面、チェックボックス、クリック操作等による意思表示は、書面による署名または押印と同等の効力を有するものとします。
- 第48条(準拠法・準拠言語・紛争解決)
- 1.本規約等は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されます。なお、国際物品売買契約に関する国連条約は、本規約等および売買契約に適用しないものとします。
- 2.本規約等は日本語により作成され、日本語を正文とします。本規約の翻訳版が作成された場合であっても、当該翻訳版と日本語版との間に内容の相違があるときは、日本語版が優先して適用されるものとします。
- 3.日本国内の会員の場合、本規約等に関連して当社と当該会員との間に生じた一切の紛争は、東京地方裁判所または当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 4.海外の会員の場合、本規約等に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争、または意見の相違は、日本商事仲裁協会(JCAA)の商事仲裁規則に従い、東京を仲裁地として仲裁により解決されるものとします。仲裁判断は最終的かつ当事者を拘束するものとします。
- 5.前各項にかかわらず、当社は、仮処分、保全処分その他緊急の法的措置を必要とする場合には、東京地方裁判所または当社の本店所在地を管轄する裁判所に申し立てることができるものとします。
- 第49条(協議)
- 当社および会員は、本規約等または本サービスに定めのない事項、またはその解釈に疑義が生じた事項については、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
- 附則
- 第1条(施行日および旧規約の廃止)
- 1.本規約は、2026年4月1日より施行されます。
- 2.本規約の施行に伴い、従来の「HCT BID会員規約」および「HCT BID参加規約」は、同日をもって廃止され、本規約に統合されます。
- 3.本規約の施行日前に締結された契約その他の行為については、原則として本規約の定めに従うものとします。ただし、当該契約または行為が旧規約に基づいて行われたものである場合には、旧規約の定めが適用されることがあります。
BID参加規約は弊社が開催するオークションについて規定するものです。
2021年2月より、取引手数料に関する項が加わりました。
オークションに参加される前に必ずご覧下さい。
- 第1章 総則
- 第1条(目的)
- 本規約は、当社が提供するオークションに関し、会員登録、参加、入札、落札およびその他の取引に関する条件を定めることにより、オークションの円滑かつ公正な運営を図ることを目的とします。
- 第2条(定義)
- 本規約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
- (1)規約関連
- ①本規約
- 日立建機日本オークション規約をいいます。
- ②個別規定
- 本規約とは別に、当社が定めるガイドライン、注意事項、参加要領、当社と会員との契約に基づく条項、その他の補足的規定をいいます
- ③通知
- 当社から会員に対する通知をいいます。
- ④本規約等
- 本規約、個別規定および通知を総称していいます。
- (2)当事者関連
- ①当社
- 日立建機日本株式会社をいいます。
- ②会員
- 本規約に基づき当社に登録された法人または個人で、当社が提供するオークションに参加する資格を有する者を総称していいます。なお、登録された主たる事業所の所在地または住所が日本国内のときには日本国内の会員といい、登録された主たる事業所の所在地または住所が海外のときには海外の会員といいます。
- ③入会希望者
- 会員となることを希望する法人または個人をいいます。
- ④退会希望者
- 退会を希望する会員をいいます。
- ⑤落札者
- 出品物に対して最高金額の入札を行い、当社が定める条件に基づき落札が確定された会員をいいます。
- ⑥第三者
- 当社および会員以外のすべての法人または個人をいいます。
- ⑦日立建機等
- 当社の親会社である日立建機株式会社およびその子会社をいいます。
- ⑧日立建機グループ
- 当社および日立建機等をいいます。
- ⑨販売協力店
- 当社および日立建機等との契約により、当社および日立建機等の製品の販売、整備、修理等を行う事業者をいいます。
- ⑩輸出者
- 落札物の輸出通関手続きを行う者をいいます。
- (3)サービス・システム関連
- ①本サービス
- 当社が提供するオークションの開催・運営、情報提供、会員管理、サポート対応その他これらに付随する一切の業務をいいます。
- ②当社ウェブサイト
- 当社が運営する次のウェブサイトをいいます。
- オークションサイト:https://auction.hitachi-kenki.co.jp/auction/Top/index/jp
- ライブオークションサイト:https://live-auction.hitachi-kenki.co.jp/
- ホームページ:https://japan.hitachi-kenki.co.jp/
- ③ID・パスワード
- 会員が本サービスを利用するために当社が発行する識別情報をいいます。
- ④システム障害
- 通信障害、サーバーダウン、ソフトウェア不具合等により、正常なサービス提供が困難となる事象をいいます。
- ⑤必要設備等
- 本サービスを利用するために必要なインターネット環境、通信機器、ソフトウェア等をいいます。
- (4)オークション関連
- ①オークション
- 当社が開催する各種競売(パレードオークション、ライブオークション、テンダーオークション、インターネットオークション等)を総称していいます。詳細は当社ウェブサイトにて随時公表します。
- ②保証金
- 会員登録時に当社が預託を求める金銭で、取引の履行を担保する目的で使用されます。
- ③入札
- 出品物に対して購入意思を金額で提示する行為をいいます。
- ④代理入札(アブセンティビッド)
- 会員が、参加を希望するオークションに自ら参加できない場合に、当社が提供する代理入札機能を利用して、事前に出品物に対する最高入札金額を登録することにより、当該金額の範囲内でシステムが自動的に入札を行う仕組みをいいます。
- ⑤落札
- 当社が定める条件に基づき、最高入札金額の入札者が出品物の購入権を得ることをいいます。
- ⑥出品物
- オークションにおいて売却対象となる中古建設機械、部品その他当社が認めた物品をいいます。
- ⑦落札物
- 落札された出品物をいいます。
- (5)売買関連
- ①売買代金
- 落札金額に、当社が別途定める取引手数料、保管料、搬出費用その他の関連費用を加算し、これに消費税および地方消費税を含めた総額をいいます。
- ②請求書
- 当社が作成し会員に提示する、落札物に関する請求書をいいます。
- ③検収
- 落札物の引渡し後、会員がオークション手続きに基づき自ら落札したものが中古建設機械である場合は機種および製造番号が、また部品その他当社が認めた物品である場合にはその規格、仕様および数量等が、同一であることを確認する行為をいいます。
- ④契約適合性
- 落札物がオークションサイトおよびオークションリスト等に記載された規格、仕様および数量等に適合していることをいいます。
- (6)情報・知的財産関連
- ①秘密情報
- 本サービスにより知り得た営業上または技術上の一切の情報(情報提供が意図的に開示されたか、文書、口頭、電子的その他の開示の方法を問わないものとします。)をいいます。
- ②個人情報
- 当社が保有する情報のうち、個人の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、所属、勤務先住所、勤務先電話番号、クレジットカード番号、銀行口座番号、および個人に付与された各種番号や文字列、利用された落札物やサービスに関する情報、アクセスされたホームページの情報、苦情、ご相談、お問合せの情報等で、これらのうちの1つあるいは2つ以上を組み合わせることによって、特定の個人を識別する、あるいは識別し得る情報をいいます。また、本人とは、当該個人情報から識別され得る特定の個人をいいます。
- ③取得情報
- 対象落札物の稼働情報、位置情報、アラーム情報その他対象落札物に関する情報、並びに施工データをいいます。
- ④投稿等
- 会員が本サービス上において投稿、アップロードその他の方法により提供する情報、データ、画像、文書等をいいます。
- ⑤当社コンテンツ
- 当社が本サービス上で提供する情報、ソフトウェア、画像、映像、音声、文書、データ、プログラム、技術、ノウハウその他一切のコンテンツをいいます。
- (7)その他
- ①通信端末
- 落札物に搭載された携帯通信端末または衛星通信端末をいいます。
- ②対象落札物
- 端末が搭載されている落札物をいいます。
- ③仕向地
- 輸出された落札物が、現地で輸入通関を経て最終的に使用または稼働する国または地域をいいます。本規約においては、当社が把握可能な範囲での最終的な輸出先を仕向地とみなします。
- ④経済制裁関係法令
- マネーロンダリングおよびテロ資金供与並びに日本国の「外国為替及び外国貿易法」、米国財務省外国資産管理室(OFAC)規制を含む経済制裁関係法令をいいます。
- 第3条(規約の適用および変更)
- 1.本規約等は、会員による本サービスの利用に関し、当社と会員との間の一切の関係に適用されます。
- 2.当社は、必要と判断した場合には、本規約等を随時変更することができるものとします。変更後の本規約等は、当社ウェブサイト上に掲示された時点からその効力を生じるものとし、会員が本サービスを利用した場合または退会手続をとらなかった場合は、当該会員は本規約の変更に同意したものとみなします。
- 3.個別規定および通知は、本規約の一部を構成するものとします。個別規定および通知は、当社ウェブサイト上に掲示された時点または当社が会員に通知した時点より効力を生じます。なお、本規約と個別規定の内容が異なる場合には、個別規定が優先して適用されるものとします。
- 第4条(通知の方法)
- 1.当社は、会員に対する通知は、当社ウェブサイトへの掲示、もしくは電子メールまたはFAX等、当社が適当と判断する方法により行います。
- 2.当社は、当社が会員または連帯保証人に発した通知が、登録された会員または連帯保証人の住所宛に差し出されたにもかかわらず、会員または連帯保証人に到達しないときには、この書面は発信後5日をもって到達したものとみなします。
- 3.当社は、当社が会員または連帯保証人に発した通知が、登録された会員または連帯保証人のFAX番号宛に送信されたときには、これをもって、この通知は到達したものとみなします。
- 4.当社は、当社が会員または連帯保証人に発した通知を、登録された会員または連帯保証人の電子メール宛に発信したときには、これをもって、この通知は到達したものとみなします。
- 第2章 会員制度
- 第5条(会員資格)
- 会員は、次の各号の条件をすべて満たす必要があります。
- (1)日本国内または国外に事業所を有する法人または個人事業主であること。
- (2)日本国内に主たる事業所を有する法人または日本国内に住所を有する個人事業主は、「古物営業法」に基づく有効な「古物商許可」を取得していること。ただし、転売・交換・委託販売等を目的とせず、会員が自己の使用を目的としてオークションに参加する場合は、古物営業に該当しないため、この限りではありません。
- (3)出品物の取扱いに関して、十分な知識および経験を有していること。
- (4)過去に重大な法令違反またはオークションにおける重大なトラブル歴がないこと。
- (5)反社会的勢力に該当せず、またその構成員・関係者でないこと。
- (6)当社または提携先オークションにおいて重大な規約違反歴がないこと。
- 第6条(入会、会員登録および再審査)
- 1.入会希望者は、当社所定の申込書および必要書類を提出し、当社の審査を経て承認された場合に、会員として登録されます。
- 2.当社は、会員登録の可否について独自の裁量を有し、その判断理由を開示する義務を負わないものとします。
- 3.会員資格の有効期間は、登録日にかかわらず、西暦年一桁が偶数の年の3月31日をもって満了するものとします。
- 4.当社は前項の満了日に際して再審査を行い、承認された場合には、会員資格を更新します。なお、当該審査においても、本条第2項の規定を準用します。
- 5.会員は、登録情報(住所、連絡先、代表者等)の正確性を保持しなければならず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社所定の方法で直ちにその旨を当社に通知しなければなりません。
- (1)本店または主たる事務所の所在地を変更したとき。
- (2)法人の名称、商号または代表者を変更したとき。
- (3)事業内容に重要な変更があったとき。
- 第7条(保証金)
- 1.会員は、当社が定める保証金を、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により預託しなければなりません。なお、当該振込にかかる手数料は、会員の負担とします。
- 2.保証金には利息を付さないものとし、会員は、保証金を本規約等その他の契約に基づく金銭債務との相殺に充てることを主張することはできません。
- 3.当社は、会員が当社に対して負担する金銭債務およびこれに関連する利息その他の債務の弁済に、保証金の全部または一部を任意に充当することができるものとします。
- 4.会員は、前項に基づき当社が保証金を充当した場合、当社の指示に従い、直ちに当該充当額に相当する金額を追加で預託しなければなりません。
- 5.当社は、会員が第10条(退会)により会員資格を喪失した場合、会員に損害賠償義務または未払い債務等が存在しないことを確認のうえ、保証金を会員が指定する会員名義の銀行口座に振り込む方法により返還します。なお、当該振込にかかる手数料は、当社負担とします。
- 6.当社は、会員が第9条(会員資格の停止・取消等)に該当した場合、当該違反に対する違約金として、保証金の全部または一部を返還しないものとします。なお、当該違約金は、損害賠償とは別途定めるものとし、保証金の金額を上限とします。
- 第8条(禁止事項)
- 1.当社は、会員による本サービスの利用に際して、次の各号に定める行為を禁止します。
- (1)本規約等に違反または本規約の目的に反する行為。
- (2)当社コンテンツ、当社または日立建機等がライセンスを受けているライセンサー、他の会員その他第三者の有する知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等を含みます。)その他の財産的または人格的権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
- (3)日立建機グループ、他の会員または第三者に対して、不利益もしくは損害を与える行為、誹謗中傷、詐欺的行為、虚偽の申告、過度な要求その他の不当な手段によりトラブルを引き起こす行為、またはそのおそれのある行為。
- (4)不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為、またはそのおそれのある行為。
- (5)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
- (6)公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反するおそれのある情報を他の会員または第三者に提供する行為。
- (7)犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為もしくはこれを助長する行為、またはそのおそれのある行為。
- (8)事実に反する情報または事実に反するおそれのある情報を提供する行為。
- (9)日立建機グループのシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報を偽装、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
- (10)マクロおよび操作を自動化する機能やツール等を使用すること。
- (11)本サービスの信用を損なうもしくは公正性を損なう行為(価格吊り上げ、自己入札等)、またはそのおそれのある行為。
- (12)青少年の心身およびその健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為。
- (13)他の会員または第三者に対し、ID・パスワード等を開示、漏えい、貸与および使用等させる行為。
- (14)他の会員のID・パスワード等の使用その他の方法により、他の会員等になりすまして本サービスを利用する行為。
- (15)詐欺、規制薬物の濫用、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
- (16)犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為、またはその疑いがある行為。
- (17)直接間接(インターネットやSNSなどを含む)を問わず、日立建機グループおよびその委託先の従業員等(派遣社員を含む。)に対する暴言や威嚇その他その安全や精神衛生等を害する行為。
- (18)その他、手段の如何を問わず、社会通念に照らして著しく不相当な行為であって、本サービスの運営を妨害するものであると当社が判断する行為。
- 2.当社は、会員の行為が、前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、次の各号のいずれかまたはすべての措置を講じることができます。
- (1)本サービスの利用制限。
- (2)退会処分。
- (3)その他当社が必要と合理的に判断する行為。
- 第9条(会員資格の停止・取消等)
- 1.当社は、会員が次の各号に該当する場合は、事前に通知することなく当該会員による本サービスの利用停止、ID・パスワードの変更または当該会員の会員資格の停止または取消し等の措置を講じることができるものとします。
- (1)会員が第18条(売買代金の支払)に定められた期日までに売買代金を支払わない場合、または会員が第21条(引渡しおよび検収)に基づき落札物を落札日から1か月以内に引き取りを完了しない場合。
- (2)前号のほか、本規約等に違反した場合、またはそのおそれのある場合。
- (3)本サービスの利用にあたり不正行為があった場合、またはそのおそれのある場合。
- (4)一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなど会員のセキュリティを確保するために必要な場合。
- (5)過去に当社から退会処分を受けていた場合。
- (6)会員が個人のときは、会員の相続人等から会員が死亡した旨の連絡があった場合、または当社が会員の死亡の事実を確認できた場合。
- (7)未成年の個人の会員が法定代理人の同意なく、本サービスを利用した場合。
- (8)個人の会員のときに、成年被後見人、被保佐人または被補助人が、成年後見人、保佐人または補助人等の同意なく、本サービスを利用した場合。
- (9)当社からの要請に対し誠実に対応しない場合。
- (10)その他、会員として不適切であると当社が合理的に判断した場合。
- 2.当社は、前項に基づく本サービスの利用停止、ID・パスワードの変更または会員資格の停止または取消しにより、会員に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。
- 3.会員は、本条第1項に基づく会員資格の停止または取消しにより、当社または第三者に損害が生じた場合は、その損害の賠償の責任を負うものとします。
- 4.会員は、本条第1項に基づく会員資格の停止または取消しがされた場合は、当然に期限の利益を喪失し、当社は、会員に対して、当社に対する一切の債務についての即時履行を求めることができます。
- 第10条(退会)
- 1.退会希望者は、当社所定の申込書および必要書類により、意思表示するものとします。
- 2.会員は、前項の手続または事由の如何を問わず本サービスが終了した場合、本サービスの一切を即時に利用できなくなります。当該時点において、会員が本サービスに関連して有していた権利は、当社が別途定める場合を除いてすべて消滅し、当社に対して何らの請求を行えません。ただし、会員が当社に対して債務を負っていた場合、当該債務は消滅せず、会員は、当社に対して直ちにすべての当該債務について弁済しなければならないものとします。
- 第3章 オークション
- 第11条(参加条件)
- 1.会員のみがオークションに参加することができます。
- 2.会員は、必要設備等を、自己の責任と費用において準備・維持するものとします。
- 3.会員は、必要設備等の不備または通信障害等によりオークションに参加できなかった場合であっても、当社に対していかなる補償または責任の追及も行わないものとします。
- 4.当社は、会員が必要設備等を適切に準備・維持していないことに起因する損害について、一切の責任を負いません。
- 5.当社は、必要設備等の推奨環境を別途定めることがあり、会員はこれに従うよう努めるものとします。
- 第12条(開催通知)
- 当社は、オークションの開催に関する通知を、第4条(通知の方法)に定める方法のうち、当社が適当と認める方法により会員に行うものとします。
- 第13条(入札)
- 1.入札は、当社が別途定める手続に従い、会員が自己の責任において行うものとします。
- 2.入札金額は、日本円として消費税および地方消費税を含まない金額(税抜価格)で表示されるものとします。
- 3.会員は、いかなる理由があっても、入札後の金額変更または取消しを行うことはできません。
- 4.入札に際しては、当社が定める入札単位および上限・下限金額の範囲内で行うものとします。
- 第14条(代理入札)
- 1.代理入札において、複数の会員が同一の最高入札金額を登録していた場合は、当社が別途定める条件により落札者を決定します。
- 2.代理入札による入札も、第13条(入札)の規定を準用し、入札後の取消しまたは変更はできません。
- 3.代理入札の設定・変更・取消しは、当社が定める期限内に限り可能とし、期限を過ぎた場合は一切の変更を受け付けません。
- 4.当社は、代理入札機能の動作に関して合理的な注意義務を負いますが、システム障害その他の不可抗力により入札が行われなかった場合については、当社は一切の責任を負いません。
- 第15条(落札および売買契約の成立)
- 第16条(中止または延期)
- 当社は、次の各号に該当する事由が発生し、または発生するおそれがあると当社が合理的に判断した場合、オークションの全部または一部(入札を含みます。)を中止または延期することができるものとします。なお、この場合、既に成立した落札を除き、当該中止または延期により無効となった入札等に関して、当社は会員に対し、いかなる損害賠償責任も負わないものとします。
- (1)地震、台風、津波その他の天災。
- (2)戦争、暴動、内乱、テロ行為等の社会的混乱。
- (3)システム障害。
- (4)会場の設備不良、騒音、天候その他の周辺環境の悪化。
- (5)その他、当社がオークションの安全かつ円滑な運営に支障があると判断した場合。
- 第4章 売買条件
- 第17条(売買代金および請求書)
- 売買代金の内訳、支払期限、支払方法(振込先口座を含みます。)、支払通貨、引渡日、引渡場所その他の支払条件は、請求書に記載された内容に従うものとします。
- 第18条(売買代金の支払)
- 会員は、請求書に記載された支払期日(当該日が金融機関の休業日にあたる場合はその直前の営業日)までに、売買代金を当社が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、当該振込にかかる手数料は、会員の負担とします。ただし、請求書に支払期日の記載がない場合は、落札日を起算日として10営業日以内に支払うものとします。
- 第19条(遅延損害金)
- 会員が本サービスに基づき当社に対して負担する金銭債務の支払を遅滞した場合、当該債務の弁済期の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
- 第20条(所有権の移転)
- 1.落札物の所有権は、会員が当社に対し売買代金および第19条(遅延損害金)の遅延損害金の全額を支払った時点(支払が手形、小切手、電子債権、クレジットカード、口座振替等の場合は、支払期日に決済された時)で、当社から会員へ移転するものとします。ただし、会員が当社に対し、本サービス以外に建設機械等の売買代金、修理代金、部品代金、違約金、損害賠償金、遅延損害金等の債務を負担しているときは、これらの債務が完済されるまで、その担保として落札物の所有権を当社に留保し、会員がこれらの債務を完済したときに、落札物の所有権が当社から会員へ移転するものとします。
- 2.当社は、落札物の所有権が会員に移転したとき、会員から一般社団法人日本建設機械工業会所定書式の譲渡証明書の発行要求があった場合で譲渡証明書を発行可能な場合に限り、これに応じるものとします。ただし、落札物が特殊自動車の場合は、自動車の所有権移転登録に必要な一切の書類を交付します。
- 第21条(引渡しおよび検収)
- 1.当社は、落札した会員に対し、第18条(売買代金の支払)および第19条(遅延損害金)の支払義務をすべて履行したことを確認したあとに、落札物を引渡します。ただし、当社が特別に認めたときには、この限りではありません。
- 2.当社は、落札物を当社ウェブサイトに掲示された当社が指定する場所で引渡します。
- 3.当社は、前項により引渡場所として当社の事業所内を指定した場合は、次の条件に基づき、引渡します。
- (1)会員は、引渡しを希望する日の3営業日前までに、当社所定の方法で連絡をしなければならないものとし、会員がこれを怠った場合は、当社は引渡しに応じないことがあります。この場合、会員に損害が生じても当社はその一切の責任を負わないものとします。
- (2)会員は、当社の事業所内への立ち入りにあたり、当社が作業場所の確保および移動等について指示した場合には、これに従うものとします。
- (3)会員は、引き渡された落札物の輸送車両への積込み、運送または搬出等を自己の責任において行うものとします。なお、会員が依頼した運送業者等により、落札物の輸送車両への積込み、運送または搬出等が行われる場合も同様とします。
- (4)会員は落札日から1か月以内に落札物の引取りを完了しなければなりません。この期日を超過した場合は、当社が別途定める保管料を、当社の請求に基づき支払うものとします。
- 4.当社は、本条第2項により引渡場所として当社の事業所以外を指定した場合は、別途会員に対し引渡条件を指定して引渡します。なお、当社が特段の指定をしない場合は、前項各号の定めを準用するものとします。
- 5.当社は、本条第2項にかかわらず、別途、会員の指定する場所・方法で引渡すことを合意している場合は、落札物を会員の指定する場所・方法で引渡します。なお、会員は、当該引渡しに関し、当社所定の方法で事前連絡を行い、受領準備を整える義務を負い、当社が別途定める条件および当社が合理的に必要と認める条件に従うものとします。会員がこれらを怠り、当社が引渡しに応じられない場合、会員は当社が別途定める保管料その他の費用を負担するものとします。また、会員は、第三者の土地上で引渡しを行う場合、当該土地の所有者または管理者の許可を得るとともに、当該土地の所有者等の指示および安全管理に関する法令を遵守するものとします。第三者の土地上での引渡しに関し、当社に損害が生じた場合、会員は当社に対しその損害を賠償するものとし、これにより会員に損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 6.会員は、落札物の引渡しに要する諸費用並びに落札物の引渡後の移動、据え付、組立および解体撤去等にかかる費用のすべてを負担するものとします。
- 7.会員は、当社による落札物の引渡後、直ちに検収を行います。
- 8.会員は、前項の検収において、会員が落札したものが中古建設機械である場合は機種および製造番号を、部品その他当社が認めた物品である場合にはその規格、仕様および数量等が同一ではないことを発見した場合、直ちに当社に対し、書面で通知しなければなりません。なお、当社は、会員より当該通知を受けた場合、当社の責任において、会員が落札した落札物または代替物の引渡しまたは不足分の引渡を行うなどの対処をするものとします。
- 9.当社は、引渡し後2日以内に、会員から当社に対しての検収の合格通知があった場合または当該期間内に会員から当社に対して前項の請求が到達しない場合、落札物は検収に合格したものとみなします。
- 第22条(危険負担)
- 落札後、保管中に発生した落札物の劣化および時間経過、気候変化による落札物の損傷、天災や第三者の作為または不作為その他当社の責によらない原因による落札物の滅失毀損について当社は一切責任を負いません。
- 第23条(契約不適合責任等の排除)
- 当社は、落札物を現状有姿のまま引き渡すものとし、会員は、落札物の落札後においては、当社に対して、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し、代金の減額、損害賠償または売買契約の解除を請求することはできないものとします。また、会員は落札後、自己都合による売買契約の解約の申し出や錯誤取消しの主張をすることはできません。
- 第24条(製造物責任)
- 当社は、落札物について、製造物責任を負いません。ただし、落札物が、当社または日立建機等が製造したものである場合でかつ製造時の欠陥に起因して会員または第三者に損害が発生したことを会員が明らかにした場合に限り、相当因果関係の範囲で当該損害を賠償します。
- 第25条(公租公課)
- 1.会員は、落札物に対する公租公課をすべて負担することとします。
- 2.落札物の引渡し後に、当社に固定資産税が賦課された場合、会員はその金額およびそれに伴う損害金を直ちに当社に弁償しなければなりません。
- 3.会員は、落札物の引渡し後に、当社に固定資産税が付加されないよう必要に応じた手続きを行うものとします。
- 4.前項の税務申告は、所有権移転に何らの影響を及ぼさないものとします。
- 第5章 連帯保証、担保および解除
- 第26条(連帯保証人の設定)
- 1.会員は、本サービスに際して、当社が必要と判断したときには、連帯保証人を用意しなければなりません。
- 2.連帯保証人は、本サービスに基づいて、会員が当社に対して負担する一切の債務について、会員と連帯して履行の責任を負うものとします。連帯保証人の本条に基づく保証債務の極度額は、1,000万円とします。ただし、連帯保証人が法人である場合、その保証債務に極度額は定めないものとします。
- 3.会員および連帯保証人は、会員が連帯保証人に対して民法第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)に基づき、次の各号に該当する情報の提供および説明を行い、連帯保証人はその情報提供および説明を受けたことを確認するものとします。
- (1)会員の財産および収支の状況。
- (2)請求書上の債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況。
- (3)請求書上の債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容。
- 4.会員は、当社および連帯保証人に対し、前項の連帯保証人に対して行った情報提供および説明の内容が真実かつ正確であることを表明保証するものとします。
- 5.会員は、連帯保証人からの請求に基づき、当社が連帯保証人に対し、遅滞なく本サービス上の債務の元本および利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することにあらかじめ同意するものとします。
- 6.当社の連帯保証人に対する履行請求は、民法第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)および第441条(相対的効力の原則)の規定にかかわらず、会員に対しても効力を有するものとします。
- 第27条(担保の提供)
- 会員は、当社が必要と認めて請求した場合、本サービスに基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を担保するために、当社が適当と認める担保(保証金を除く)を、当社の指定する方法により提供しなければなりません。
- 第28条(契約解除、立ち入り、回収、期限の利益喪失)
- 1.会員または連帯保証人において次の各号の1つに該当するときは、当社は何らの通知、催告を要しないで第15条(落札および売買契約の成立)に定める売買契約を解除することができます。また、解除によって会員に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (1)会員が売買契約に基づく当社に対する債務の支払を怠ったとき。
- (2)会員が本サービスの各条項のいずれか一部にでも違反し、相当な期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、当該期間内になお是正しない場合。
- (3)会員または連帯保証人の財産状態が悪化し、当社に対する債務の履行または落札物の管理等に不安があると当社が認定したとき。
- (4)会員または連帯保証人が署名した小切手もしくは手形が不渡りとなったとき。
- (5)会員または連帯保証人が支払停止または支払不能になったとき。
- (6)会員または連帯保証人が第三者から差押、仮差押、仮処分、競売その他の執行を受けた場合。
- (7)会員または連帯保証人に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあった場合。
- (8)会員または連帯保証人に解散、合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得その他会員の組織または資本構成に重大な影響をもたらす取引が行われた場合。
- (9)会員が解散し、死亡し、制限行為能力者となり、または住所・居所が不明となったことを当社が知ったとき。
- (10)会員の落札物の使用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき。
- (11)会員または連帯保証人が監督官庁から許認可の取消し処分または停止処分もしくはその他行政処分を受けたとき。
- (12)会員または連帯保証人が営業の譲渡・営業の休廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
- (13)会員または連帯保証人が公租公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
- (14)会員または連帯保証人が債務を負う電子記録債権において支払不能事由が発生したとき。
- (15)会員または連帯保証人が刑事上の訴追を受けたとき。
- (16)前各号のほか、会員または連帯保証人の信用状況が著しく悪化したおそれが認められる場合。
- 2.会員または連帯保証人が前項各号の事由に1つでも該当した場合、会員は、直ちに落札物を当社の指定する場所に持参し、当社に引き渡さなければなりません。また、落札物が特殊自動車の場合、車検証を当社に引き渡すものとします。なお、返還に要する費用は、すべて会員の負担とします。
- 3.会員が前項の義務を履行しない場合、当社または当社の代理人は随時、落札物の所在場所に立ち入り、いつでも落札物を回収することができるものとし、回収に要した費用および損害はすべて会員の負担とします。なお、当社は、立ち入り、回収によって会員に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。また、会員は、立ち入り、回収によって第三者に損害が生じた場合は、その損害の賠償の責任を負うものとします。
- 4.当社が、本条第2項または本条第3項により、落札物の占有を自己のもとに移す場合、落札物に添付、加工、付属、充填等された物件または残置された物件があるときは、当社は、これらを含めて引き取ることができ、この場合、会員はこれにつき、当社に対して返還、補償等を一切請求しないものとします。
- 5.会員または連帯保証人が本条第1項の事由に1つでも該当した場合、会員は当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対し、当社に対する一切の債務について即時履行を求めることができるものとします。この場合、当社は、連帯保証人に対し、その期限の利益の喪失を知った日から2か月以内にその旨を通知するものとします。
- 第29条(公正証書)
- 会員および連帯保証人は、当社から請求があった場合、いつでも本規約等について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は、会員の負担とします。
- 第30条(契約解除による違約金等)
- 1.会員は、第28条(契約解除、立ち入り、回収、期限の利益喪失)により売買契約が解除された場合、当社に対して、違約金として直ちに売買代金相当額を支払わなければなりません。ただし、当社に違約金の額を超える損害が発生したときは、当社はその超過額を請求することができるものとします。
- 2.当社は、売買契約を解除した場合、会員に対して、支払済みの売買代金を返還するものとし、売買契約の解除により落札物の返還を受けたときは、当社は落札物の価格を任意評価します。なお、当社は、支払済みの売買代金および任意評価額を、当社の定める順序により、対等額まで、会員が当社に対して負担する一切の債務と相殺することができるものとします。この場合、会員は当社による評価の時期、方法、価格、相殺の順序および方法について、一切異議を述べないものとします。
- 第6章 情報管理
- 第31条(秘密保持)
- 1.当社および会員は、秘密情報を第三者に開示もしくは漏洩し、または本サービスの遂行以外の目的に使用してはなりません。
- 2.次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しません。
- (1)公知の情報または開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。
- (2)相手方から開示された時点で既に保有していた情報。
- (3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
- (4)相手方から開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報。
- 3.本条第1項の規定にかかわらず、当社および会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。
- (1)自己の役員、従業員または弁護士、公認会計士、税理士その他法令上秘密保持義務を負う専門家に対して開示する場合。
- (2)裁判所、行政機関の命令または法令により開示が義務付けられて開示する場合。ただし、かかる開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知するものとします。
- 4.当社および会員は、前項第1号により秘密情報を開示する場合には、当該開示先に対して本条に定める義務と同等の義務を課すものとします。
- 第32条(個人情報の取扱い)
- 1.当社は、会員、会員の役員・従業員その他会員の指定する者および連帯保証人の個人情報を、次の各号の目的の範囲内で取得・利用します。
- (1)本サービスの提供および本人確認、審査のため。
- (2)契約の履行、請求、支払、アフターサービスの提供のため。
- (3)当社の商品・サービスに関する案内、アンケートの実施および分析のため。
- (4)日立建機グループの製品・サービスの改善、研究開発のため。
- (5)法令に基づく義務の履行のため。
- (6)その他、当社ウェブサイトに定める「個人情報保護方針」に記載された利用目的のため。
- 2.当社は、前項の目的以外で個人情報を利用する場合、あらかじめその利用目的を明示し、本人の同意を得るものとします。
- 3.当社は、本条第1項の目的の達成に必要な範囲で、日立建機等に対して、個人情報を提供することがあります。
- 4.当社は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
- 5.当社は、個人情報を利用目的の達成に必要な期間保管し、当該期間終了後は、速やかに適切な方法により廃棄または削除します。
- 6.当社は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じます。
- 第33条(機械情報の取り扱い)
- 1.落札物が日立建機株式会社のGlobal e-Serviceの対象となる機械で、通信端末が搭載されていることが確認された場合、当社は次のように対応します。なお、本項に従い取り外した通信端末は当社にて処分します。ただし、当社の判断で通信端末を外さないことができます。また、当社は、仕向地の法令等の調査義務を負わず、当社が当該端末を取り外さなかったことが仕向地の法令等に適合しないときでも責任を負いません。
- (1)携帯通信端末以外の通信端末は、当該端末を取り外した後、落札物を落札者に引渡します。
- (2)携帯通信端末については、落札後に仕向地の法令等に適合していない場合、当該端末を取り外し、落札物を落札者に引渡します。
- 2.携帯通信端末を搭載したままの落札物は、日本から国外へ持出す際に、日本、米国および仕向地の法令等により特別な手続を要すことや持出しおよび持込みが禁止されることがあります。このような手続の履行、または持出しおよび持込みの中止もしくは停止は、前項に従い当社が落札物の通信端末を取り外す場合を除き、落札者の費用と責任において行うものとし、当社および日立建機等は一切責任を負いません。落札者が必要な手続等を遅滞もしくは怠り、または持出しおよび持込みを中止もしくは停止しなかったことにより、当社および日立建機等が損失を被り、または各国もしくは地域の法令等により処分もしくは処罰を受けた場合、落札者はその一切の負担を賠償するものとします。
- 3.会員は、本条第1項ただし書に基づき、当社が通信端末を取り外さなかった場合、落札と同時に、対象落札物に付帯している日立建機株式会社が提供しているGlobal e-Serviceのうち、無償で提供される範囲のサービスについて、自動的に加入されます。また、対象落札物の利用中は Global e-Service に加入した状態となります。なお、Global e-Serviceの利用条件は別途利用規約に定められます。
- 4.会員は、本条第1項ただし書に基づき、当社が通信端末を取り外さなかった場合、対象落札物の使用により、Global e-Serviceの一環として端末を通じて取得情報が収集され、販売協力店等により、それぞれ次の各号に定める目的のために保管、閲覧および利用されることに同意するものとします。なお、日立建機グループは、落札物に端末を搭載する義務を負わないものとします。
- (1)日立建機グループおよび販売協力店等が、対象落札物の修理やメンテナンスサービスを実施する目的。
- (2)修理サービスのために対象落札物が所在する現場へ迅速に到達する目的。
- (3)盗難時に対象落札物を捜索する目的。
- (4)アクセス制御、ログの取得等のセキュリティ対策の目的。
- (5)離れた場所からの対象落札物のトラブルシューティングや機能の調整等のリモートサービスを提供する目的。
- (6)対象落札物およびサービスに関する各種料金の請求収納および債権保全の目的。
- (7)日立建機グループおよび販売協力店等が、会員を含む日立建機グループの顧客全般に対するアフターサービス、ソリューションサービス、その他のサポート体制を向上させる目的。
- (8)日立建機グループが、事業目的(研究、開発、設計、エンジニアリング、生産、販売またはサービスの提供および改善を含むがこれに限られません。)を遂行する目的。
- 5.会員は、次の各号のいずれかに該当する情報については、日立建機グループが前項に定める利用目的以外においても、これを閲覧、利用および提供できることに同意するものとします。
- (1)取得情報のうち、会員または対象落札物を特定できない情報。
- (2)日立建機グループが統計処理等を行った結果、会員または対象落札物を特定できなくなった情報。
- 6.会員は、弁護士、会計士、税理士その他法律上守秘義務を負っている者に開示するために必要な場合、または政府、所管官庁、裁判所、公共団体その他規制当局(日本国外における同様の規制当局を含みます。)から開示を求められた場合、会員の事前の書面による同意なく、日立建機グループが、保有する取得情報を第三者に開示することに同意するものとします。
- 第34条(知的財産権等)
- 第7章 保証および免責等
- 第35条(非保証)
- 1.当社は、本サービスにおいて提供される情報、出品物の内容、性能、品質、正確性、完全性、有用性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないこと等について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。また、当社は、オークションの中止、遅延、変更、または本サービスの中断・停止等が生じないことを保証するものではありません。
- 2.当社コンテンツに関する知的財産権の帰属および利用制限については、第34条(知的財産権等)の定めに従うものとします。
- 第36条(免責)
- 1.当社は、次の各号に該当する事由により会員または第三者に損害が生じた場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- (1)天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、感染症の流行その他の不可抗力事由
- (2)システム障害
- (3)オークションの中止、延期、変更または廃止
- (4)必要設備等に起因する障害
- (5)第三者による不正アクセス、情報改ざん、データ漏洩等のセキュリティ事故
- (6)その他、当社の責に帰すことができない事由
- 2.当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該会員が当社に支払った当該損害に関連する落札物の売買代金額を上限とし、かつ、現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。間接損害、特別損害、結果的損害(逸失利益、機会損失、事業中断等)については、当社は一切の責任を負いません。
- 3.会員は、投稿等その他本サービス上で提供または保存した情報について、自己の責任において適切にバックアップを行うものとします。当社は、当該情報の保存、復元、保全等について一切の責任を負わず、当該情報の消失、損壊または削除等により会員に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 4.当社は、会員間または会員と第三者との間で発生した一切の紛争(入札、落札、出品、情報交換、連絡等に起因するものを含みますが、これに限られません。)について、当社に故意または重過失がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。これらの紛争は、当事者間で誠実に協議のうえ解決されるものとします。
- 第37条(不可抗力)
- 地震、台風、津波その他の天災、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令または規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、労働争議、輸送機関・通信回線等の事故、感染症の流行その他当事者の合理的な支配を超える不可抗力事由により、本サービスの提供または本規約等に基づく契約の全部または一部(金銭債務を除きます。)の履行が遅延し、または不能となった場合、当該当事者はその責任を負わないものとします。また、当社は、不可抗力の影響が30日以上継続する場合、書面による通知をもって、当該契約の全部または一部を解除することができるものとし、この解除により会員に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 第38条(本サービスの廃止)
- 当社は、事業上の判断その他やむを得ない事由により、本サービスの全部または一部の提供を廃止することができるものとします。この場合、当社は、廃止の30日前までに、第4条(通知の方法)に定める方法のうち、当社が適当と認める方法により会員に通知するものとします。また、当社はサービスの廃止に伴い、会員が提供した投稿等その他のデータを削除することができ、会員はこれに異議を述べないものとします。必要なデータは、会員が自己の責任において事前に保存するものとします。当該廃止により会員に損害が生じた場合であっても、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
- 第39条(損害賠償)
- 1.当社および会員は、相手方が本規約等に違反したことにより損害(合理的な弁護士費用を含みます。以下同じです。)を被った場合、違反した相手方に対し、当該損害の賠償を請求できます。
- 2.当社は、当社の責に帰すべき事由によって、会員に対して、損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、当該会員が当社に支払った当該損害に関連する落札物の売買代金相当額を上限とし、現に会員が支出した直接損害に限るものとします。
- 3.当社は、落札物の不具合等に起因して、会員または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益および機会損失等)については、一切の責任を負わないものとします。
- 第40条(輸出に関する免責)
- 1.落札者は、当社に対し、落札物の輸出を依頼することができます。ただし、当該落札物 が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は当該依頼を拒絶することができるものとします。なお、この場合、落札者に損害、費用、損失等が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
- (1)排ガス規制、電波法、製品安全法、環境規制その他、仕向地の法令等に適合していないもの。
- (2)次に例示する装置その他、仕向地において認可されていない装置を搭載しており、かつ当該装置の除去または無効化が不可能なもの。
- 例:ラジオ受信装置(FM/AMラジオ、デジタルラジオ)、イモビライザーキー/電子キー、WIU/LMU/DLU2(マイニング用情報端末)、情報化施工機(マシンガイダンス/マシンコントロール仕様機)、MLクレーン、油圧ショベルの移動体検知/物体検知機能(ステーショナリモード/STEP3,4)、障害物検知システム、シートベルトリマインダ、エアコンディショナ等
- (3)その他、当社が輸出に適さないと合理的に判断する事由があるもの。
- 2.当社が輸出者として輸出を行う場合であっても、仕向地の輸入通関における最終的な適合性判断、再輸出、現地での使用に関する法令遵守責任は、すべて落札者に帰属するものとし、当社はこれらに関して一切の責任を負いません。
- 3.当社は、落札物に対し、日立建機の中古車輸出ガイドラインに基づき、輸出に必要な改造、装置の除去その他の対応をすることができます。
- 4.当社が輸出に必要な改造、装置の除去その他の対応を行った結果、落札物の機能、性能、外観、価値等に変化、損耗または損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 5.当社が実施した改造・除去等により取り外された部品・装置等については、当社の裁量により処分することができ、落札者はこれに異議を述べないものとします。
- 6.当社が輸出に必要な法規適合を確認できない場合、または改造・除去等の対応が不可能な場合には、当該落札物の輸出を中止し、当社は、その裁量により、売買契約の解除若しくは代替措置の提案その他合理的な対応を選択して行うことができるものとします。この場合、当社は売買代金の全額返金を保証するものではなく、当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は当該落札物の売買代金相当額を上限とし、かつ、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。なお、当社の対応により落札者に損害または費用が生じた場合であっても、当社はこれを超える責任を一切負わないものとします。
- 7.輸出に必要な改造、装置の除去、書類作成その他の対応に要する費用は、落札者の負担とし当社はその内容を請求書に明示するものとします。
- 8.当社が輸出を行ったことにより、落札者または第三者に損害、費用、損失等が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わず、これらはすべて落札者の負担とします。
- 9.落札者が自ら輸出者となる場合においても、本条に定める法令遵守、改造・除去、適合確認その他の対応は、すべて落札者の責任と義務において行うものとし、当社はこれらに関して一切の責任を負いません。
- 10.落札者が自ら輸出者となる場合、落札物に搭載された仕様・部品が仕向地の法令等に適合しないと当社が判断したときは、当社は当該仕様・部品を取り外した上で落札物を引き渡すことがあります。また、当該仕様・部品を搭載したままの落札物を日本から国外へ持ち出す際には、日本、米国および仕向地の法令等により、特別な手続を要する場合や、持出し・持込みが禁止される場合があります。これらの手続の履行、または持出し・持込みの中止・停止は、本項第1文に従い当社が仕様・部品を取り外す場合の費用を除き、すべて落札者の費用と責任において行うものとし、当社および日立建機等は一切の責任を負いません。落札者が必要な手続を怠り、または持出し・持込みを中止・停止しなかったことにより、当社または日立建機等が損失を被り、または各国・地域の法令等により処分・処罰を受けた場合、落札者はその一切の損害を賠償するものとします。
- 第8章 コンプライアンス規定
- 第41条(反社会的勢力の排除)
- 1.反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。
- 2.当社または会員が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を反社会的勢力であるとみなします。
- (1)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、または該当していた場合。
- (2)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が自己または第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合。
- (3)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜(株式、新株予約権、社債の優先的な割当てまたは総数引受契約を含む。)を提供するなど利益供与をした場合。
- (4)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合。
- (5)当社または会員、またはこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者である場合、またはこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
- 3.当社および会員は、現時点および将来にわたって、自らが前項の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
- 4.当社または会員が、次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方は何らの催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除し、または会員資格を取り消すことができます。
- (1)前項の表明、確約に違反することが判明した場合。
- (2)反社会的勢力に該当するに至った場合。
- (3)売買契約の履行のために契約する者または使用する者(累次の再請負人のほか、生産材料(無体物を含む。)および設備並びに機材等の仕入先または提供者等を含み、また、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含む。以下、「履行補助者」という。)が反社会的勢力に該当することが判明した場合。ただし、当該履行補助者が反社会的勢力であることについて、当該履行補助者と契約または使用した者が善意でありかつ重大な過失がなく、その判明後当該契約者もしくは使用者またはその累次の注文者が直ちにかかる状況を排除する措置をとった場合を除く。
- (4)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合。
- (5)自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
- (6)自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
- (7)自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をした場合。
- (8)自らまたは第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合。
- (9)第4号乃至前号に準ずる行為をした場合。
- 5.当社または会員が前項の規定により売買契約の全部または一部を解除した場合または会員資格を取り消した場合には、相手方に損害が生じても解除を行った者または会員資格の取消しを行った者はこれを一切賠償することを要せず、並びに、当該売買契約の解除により解除を行った者または会員資格の取消しを行った者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
- 6.本条第4項の売買契約の解除により相手方に原状回復請求権が生じる場合には、解除を行った者は、相手方に対し利益を与えない範囲で原状回復の義務を負うものとします。解除された者が、解除を行った者に原状回復を請求するにあたっては、当該請求には利益が含まれていないことを、合理的に証明しなければなりません。
- 7.当社および会員は、本条第4項各号に該当したことにより、相手方から同項および前2項の措置を受けても、一切の異議を述べないことを確約するものとします。
- 8.当社および会員は、自己または履行補助者が、本規約等および売買契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または履行補助者をして拒否させるとともに、速やかに当該事実を相手方に報告し、相手方による捜査機関への通報に必要な協力を行わなければなりません。
- 第42条(贈賄等防止)
- 1.当社および会員は、本規約等および売買契約の履行に関して贈収賄防止に関する法令等を遵守するものとします。
- 2.当社および会員は、本規約等および売買契約の履行に関して、日本国もしくは外国における公務員または私人(相手方の役員、従業員、代理人等を含む。)に対して、その職務または職務上の意思決定に不正な影響を与えるため、金銭その他の利益(賄賂、政治献金、贈答、接待供応、リベート、便益の提供等の名目を問いません。)を直接もしくは間接に提供し、提供の申出を行い、または提供を約束してはなりません。
- 3.当社および会員は、ファシリテーション・ペイメント(通常の行政サービスの円滑化のための少額の支払)を行ってはなりません。ただし、個人の生命、身体、安全、保護もしくは自由に差し迫った脅威を及ぼすような状況または当該支払を明確に認める現地の法令もしくは政府機関の文書がある場合は、この限りではありません。この場合、ファシリテーション・ペイメントを行った当社または会員は、当該支払の事実を正確かつ真正に記録しなければなりません。
- 4.当社および会員は、前3項に違反する行為またはその疑いを認識した場合には、相手方に対して速やかに通知するものとします。
- 5.当社および会員は、本条の遵守状況を適切に把握するため、相手方に対して提出期限を指定して各種確認および資料の提出を求め、または必要に応じて調査を実施することができます。正当な理由なく、指定した期限までに相手方からの回答がない場合、または相手方が調査を拒否した場合には、当社または会員は、相手方に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、代金支払の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、または売買契約の一部もしくは全部を解除することができます。
- 6.前項の各種確認や資料の提出の求めに対する相手方の回答、具体的な取引の内容、相手方からの説明内容およびその他の事情を考慮して、相手方が本条第1項乃至第3項に違反するおそれがあると判断した場合、当社または会員は、相手方に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、代金支払の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、または売買契約の一部もしくは全部を解除することができるものとします。
- 7.前2項において、解除または取引の一部を制限した当社または会員は、原状回復義務および相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
- 8.本条第5項および第6項に定めるいずれの取引の制限についても、相手方からの説明等に基づき、本条第1項乃至第3項に違反するおそれが合理的に解消されたと認められる場合、当社または会員は、相手方に対して当該取引の制限を解除することができるものとします。
- 9.相手方に本条の違反があった場合には、当社または会員は、催告をすることなく直ちに売買契約を解除し、または会員資格を取り消すことができます。この場合において、解除を行ったまたは会員資格の取消しを行った当事者は原状回復義務および違反当事者に生じた損害を賠償する責任を負わず、また、解除を行ったまたは会員資格の取消しを行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
- 第43条(マネーロンダリングおよびテロ資金供与等にかかる取引の制限)
- 1.当社および会員は、現時点および将来にわたって各号について表明しまたは確約するものとします。
- (1)売買契約に基づく取引が、経済制裁関係法令に抵触しないこと、またはそのおそれがあると合理的に認められる行為を行わないこと。
- (2)本条に基づく報告や資料の提出、または本規約等もしくは売買契約に関する届出事項等について、相手方に虚偽の内容を申告しないこと。
- (3)自己に経済制裁関係法令に抵触する取引の存在が判明した場合またはそのおそれがあると合理的に認められる行為が生じた場合には速やかに相手方に通知すること。
- (4)その他経済制裁関係法令に抵触する取引を防止するために必要な対応を適切に実施すること。
- 2.当社および会員は、本条の遵守状況を適切に把握するため、相手方に対して提出期限を指定して各種確認および資料の提出を求め、または必要に応じて調査を実施することができます。正当な理由なく、指定した期限までに相手方からの回答がない場合、または相手方が調査を拒否した場合には、当社および会員は、相手方に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、代金支払の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、または売買契約の一部もしくは全部を解除することができるものとします。
- 3.前項の各種確認および資料の提出の求めに対する相手方の回答、具体的な取引の内容、相手方からの説明内容その他の事情を考慮して、相手方が経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合、当社または会員は、相手方に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、代金支払の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、または本規約等もしくは売買契約の一部もしくは全部を解除することができるものとします。
- 4.前2項において、解除または取引の一部を制限した当社または会員は、原状回復義務および相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
- 5.本条第2項および第3項に定めるいずれの取引の制限についても、相手方からの説明等に基づき、経済制裁関係法令への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合、当社または会員は、相手方に対して当該取引の制限を解除することができるものとします。
- 6.相手方に本条の違反があった場合には、当社または会員は、催告をすることなく直ちに売買契約を解除し、もしくは会員資格を取り消すことができます。この場合において、解除を行ったまたは会員資格の取消しを行った当事者は原状回復義務および違反当事者に生じた損害を賠償する責任を負わず、また、解除を行ったまたは会員資格の取消しを行った当事者に損害が生じたときは、違反当事者はその損害を賠償するものとします。
- 第44条(その他法令の遵守)
- 1.当社および会員は、カルテル、垂直的取引制限等その他各国の競争法に抵触する行為またはそのおそれがあると合理的に認められる行為を行わないものとします。
- 2.当社および会員は、人身売買、児童労働、売春、臓器売買等の人権侵害に該当する行為および現代奴隷制に繋がる行為を行わず、それらの行為を実施する個人および団体と知りつつ取引を実施しないものとします。
- 3.当社および会員は、経済制裁関係法令、贈収賄防止法令、競争法および人権侵害防止法令に抵触する取引を防止するために必要な対応を適切に実施するとともに、自己にそれらの法令等に抵触する取引の存在が判明した場合またはそのおそれがあると合理的に認められる行為が生じた場合には速やかに相手方に通知するものとします。
- 4.当社および会員は、前3項に記載された法令のほか、取引に関連する諸法令を遵守するものとします。
- 第45条(不当転売等の防止)
- 会員は、次の各号の規定内容を遵守するものとします。
- (1)会員は、当社が本サービスにより提供する製品(または技術)および複製品(または技術を使用して生産した製品)を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管または使用等の目的、軍事用途の目的あるいはその他の国際的平和および安全の維持の妨げとなる目的で自ら利用をしてはならず、また、第三者に利用させてはなりません。
- (2)会員は、当社が本サービスにより提供する製品(または技術)および複製品(または技術を使用して生産した製品)を前号で定める目的を有する者に販売、譲渡、輸出、賃貸または使用許諾してはなりません。
- (3)会員は、当社が本サービスにより提供する製品(または技術)および複製品(または技術を使用して生産した製品)を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他適用される法令を遵守しなければなりません。
- 第9章 その他
- 第46条(本サービス上の地位等の譲渡禁止)
- 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または本サービスに基づく権利もしくは義務の全部または一部を、他の会員または第三者に譲渡もしくは継承させ、または担保に供してはなりません。
- 第47条(電子契約および電子署名)
- 当社および会員は、本サービスに関連して締結される契約その他の合意について、電子署名法その他の関連法令に基づき、電子署名または電子的な意思表示をもって有効に成立することを相互に認めるものとします。また、当社が提供する電子的な同意画面、チェックボックス、クリック操作等による意思表示は、書面による署名または押印と同等の効力を有するものとします。
- 第48条(準拠法・準拠言語・紛争解決)
- 1.本規約等は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されます。なお、国際物品売買契約に関する国連条約は、本規約等および売買契約に適用しないものとします。
- 2.本規約等は日本語により作成され、日本語を正文とします。本規約の翻訳版が作成された場合であっても、当該翻訳版と日本語版との間に内容の相違があるときは、日本語版が優先して適用されるものとします。
- 3.日本国内の会員の場合、本規約等に関連して当社と当該会員との間に生じた一切の紛争は、東京地方裁判所または当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 4.海外の会員の場合、本規約等に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争、または意見の相違は、日本商事仲裁協会(JCAA)の商事仲裁規則に従い、東京を仲裁地として仲裁により解決されるものとします。仲裁判断は最終的かつ当事者を拘束するものとします。
- 5.前各項にかかわらず、当社は、仮処分、保全処分その他緊急の法的措置を必要とする場合には、東京地方裁判所または当社の本店所在地を管轄する裁判所に申し立てることができるものとします。
- 第49条(協議)
- 当社および会員は、本規約等または本サービスに定めのない事項、またはその解釈に疑義が生じた事項については、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
- 附則
- 第1条(施行日および旧規約の廃止)
- 1.本規約は、2026年4月1日より施行されます。
- 2.本規約の施行に伴い、従来の「HCT BID会員規約」および「HCT BID参加規約」は、同日をもって廃止され、本規約に統合されます。
- 3.本規約の施行日前に締結された契約その他の行為については、原則として本規約の定めに従うものとします。ただし、当該契約または行為が旧規約に基づいて行われたものである場合には、旧規約の定めが適用されることがあります。
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