HCT BID参加規約

HCT BID 参加規約
 本規約は、日立建機日本株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する会員制パレードオークション、テンダーオークション、インターネットオークションおよびインターネットテンダーオークション(以下、総称して「HCT BID」といいます。)の参加について規定するものです。
第1条(参加資格)
参加資格者は、HCT BID会員規約に同意の上、予め当社に会員登録され、HCT BID参加のための登録番号、メンバーズカード、インターネットオークション等利用のためのIDおよびパスワード(以下、「登録番号等」といいます。)を付与されているHCT BID会員とします。
第2条(開催日程)
開催日程は、当社ホームページへの掲載、電子メールまたはFAXの発送などの当社が選択した方法で会員に通知します。
第3条(HCT BIDにおける入札手続の共通事項)
  • 1.入札は当社に対する出展機購入契約の申込とみなします。
  • 2.いかなる理由があっても、一度入札した価格を変更することはできません。
  • 3.落札と同時に、落札者と当社の間で落札した出展機(以下、「落札機」といいます。)の売買契約(以下、「売買契約」といいます。)が成立し、落札機に関する滅失、毀損、消耗等に関する責任は、落札者に移転します。
  • 4.第7条第4項または第10条により売買契約が解除された場合、当社は、落札者の次に高い価格で入札した参加者を落札者として扱う義務を負わず、落札機を自由に処分することができます。
第4条(テンダーオークションにおける入札方式の手続)
  • 1.入札は、当社が出展した機械類(以下、「出展機」といいます。)に当社が指定した最低価格を上回る金額を参加者が当社所定の入札単位で入札することにより行われます。
  • 2.参加者は当社が定めた入札受付期間中、異なる出展機の全てに、または同一の出展機に複数回入札することができます。同一の出展機に行った複数の入札については、その参加者が入札した最も高い金額をもって、その参加者の当該出展機に対する入札とみなします。
  • 3.当社は入札締め切り後に入札を開披し、有効に為された入札の内、最も高い価格で入札した参加者(以下、「落札者」といいます。)に落札を決定します。最も高い価格で入札した参加者が複数の場合、当社が行う抽選により1名の落札者を決定します。
第5条(パレードオークションにおけるセリ方式の手続)
  • 1.セリは、出展機に対して、当社が指定した金額に、参加者が受付時配布の番号札を提示することにより行います。
  • 2.当社は、各出展機のセリ中、最も高い金額に対して番号札を提示した参加者を落札者とします。ただし、当社が設定した最低価格に番号札を提示する参加者がいない場合、当該出展機は流札とします。
第6条(インターネットオークションおよびインターネットテンダーオークションにおけるセリ方式の手続)
  • 1.セリは、当社オークションサイト上に表示された出展機に対して、参加者がインターネットを介して入札することにより行います。
  • 2.当社は、各出展機のセリ締め切りまでに、最も高い金額を入札した参加者を落札者とします。ただし、当社が設定した最低価格を上回る金額で入札する参加者がいない場合、当該出展機は流札とします。
  • 3.入札された方には入札結果一覧を電子メールにて送付します。落札された方に対しては、当該電子メールを当社からの落札通知とします。
第7条(価格および支払)
  • 1.HCT BIDにおける落札価格の表示は、日本国内より出展する場合は全て日本円とし、消費税および地方消費税(以下、「消費税」といいます。)を含んでいません。また、日本国外より出展する場合は当社所定の通貨で表示します。なお、HCT BIDの各オークションにおける落札機の引渡場所は、以下の各号のとおりとします。
  • (1)パレードオークションおよびテンダーオークションの場合は会場渡し
  • (2)インターネットオークションおよびインターネットテンダーオークションの場合は、当社が指定する場所渡し
  • 2.当社は、落札価格に消費税等を加えた額を、落札者に請求します。落札者は、落札の日から10営業日以内に、当社から請求された金額を全額現金にて、当社に振込むことにより支払わなければなりません。
  • 3.落札者は、前項の期日までに支払をしない場合、落札日の11営業日から現実に支払う日まで、年利6%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
  • 4.落札者が落札の日から10営業日以内に第2項の支払をしない場合、当社は契約を解除することができます。この場合、当社は落札機を自由に処分することができます。
  • 5.引渡地からの引き取り、輸送または保管に要する費用は、全て落札者の負担とし、当社はこれにつき一切の責を負いません。
  • 6.当社は、落札者に、出展機を1LOT落札ごとに1万円の取引手数料を請求します。ただし、1回のオークション(インターネットオークション含む)において、21LOT以上落札した落札者には、この取引手数料は請求しません。なお、取引手数料の支払い方法は第2項に準じるものとします。
第8条(落札機の取扱い)
  • 1.当社はHCT BIDにおいて、日本以外の国・地域の法規制に適合していない落札機の販売を防止するため、落札後に、輸入する国・地域によって落札機が法規制に適合しないことが明らかである場合、当社は落札者への事前通知なしに契約を解除することができます。
  • 2.落札機が日立建機のGlobal e-Serviceの対象となる機械で、衛星通信端末、携帯通信端末、汎用携帯端末その他の通信端末(以下、「通信端末」といいます。)が搭載されていることが確認された場合、当社は次のように対応します。本項に従い取り外した通信端末は当社にて処分します。
  • (1)携帯通信端末以外の通信端末は、当該端末を取り外した後、落札機を落札者に引き渡します。
  • (2)携帯通信端末については、落札後に輸入する国・地域によって、法規制に適合していない場合、当該端末を取り外し、落札機を落札者に引き渡します。
  • 3.携帯通信端末を搭載したままの落札機は、日本から国外へ持出す際に、日本、米国および仕向地の法令等により特別な手続を要すことや持出しおよび持込みが禁止されることがあります。このような手続の履行、または持出しおよび持込みの中止もしくは停止は、前項に従い当社が落札機の通信端末を取り外す場合を除き、落札者の費用と責任において行うものとし、当社および日立建機は一切責任を負いません。落札者が必要な手続等を遅滞もしくは怠り、または持出しおよび持込みを中止もしくは停止しなかったことにより、当社および日立建機が損失を被り、または各国もしくは地域の法令により処分もしくは処罰を受けた場合、落札者はその一切の負担を賠償するものとします。
第9条(落札機の引取)
  • 1.落札者が、第7条第2項および第3項の支払を当社に対して全て履行したときに、落札機の所有権は落札者に移転し、落札者は、落札機を当社から引取ることができます。
  • 2.落札者は、落札した日から1ヶ月以内に落札機を引取らなければなりません。
  • 3.落札者が、前項の期日までに落札機を引取らない場合、駐機料および置き場料として1日につき1千円をその請求書発行日より3営業日以内にお支払い頂きます。この支払の遅延については、第7条第3項を準用します。
  • 4.落札後、保管中に発生した落札機の劣化および時間経過、気候変化による落札機の損傷、天災や第三者の作為または不作為その他当社の責によらない原因による落札機の滅失毀損について当社は一切責任を負いません。
  • 5.落札機の引き取りは指定用紙に記入の上、必ず引き取り予定日の3営業日前までに当社までご連絡ください。連絡なく引き取りに来た場合は搬出を拒否する場合があります。
  • 6.日本国外で出展された落札機においては、当社所定の引取手数料を落札価格と併せて請求する場合があります。
第10条(落札の取消)

落札者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに落札を取り消し売買契約の解除を行うことができます。この場合、キャンセル料として当該落札機の落札価格の25%の支払いを請求します。

  • (1) 支払いを遅延した場合。
  • (2) 他の会員、第三者もしくは当社の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
  • (3) 他の会員、第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
  • (4) 他の会員、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
  • (5) 本規約に反する行為をした場合、またはそのおそれのある行為をした場合。
  • (6) 当社の承認なく、HCT BIDを通じて行う、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
  • (7) HCT BIDの運営を妨げる行為。
  • (8) HCT BIDの信用を毀損する行為。
  • (9) HCT BIDの登録番号等を不正に使用する行為。
  • (10) コンピューターウィルス等有害なプログラムを、HCTインターネットBIDを通じて使用し、または提供する行為。
  • (11) 会員の資格が取り消され、または会員が退会した場合。
  • (12) その他、法令に違反するまたは違反するおそれのある行為。
  • (13) その他、当社が不適切と判断する行為。
第11条(保証金の取り扱い)
  • 1.HCT BID 会員規約第6条第3項に基づき当社が預託を受けた保証金は、保証金を預託した参加者(以下、「保証金預託者」といいます。)が退会または会員資格を喪失するまで当社にてお預かりします。なお、保証金には利息を付さないものとします。
  • 2.本規約またはHCT BID会員規約により保証金預託者が当社に賠償する責を負う場合、当社は保証金を当社への賠償の一部に充当できるものとし、残額がある場合は返却の手数料等を差引いた額を保証金預託者へ返却します。
第12条(保証および賠償)
  • 1.当社は出展機について現状有姿にて落札者に引渡すものとし、中古車の特性上その性能、形状、品質その他一切(以下、「契約不適合」といいます。)を保証しません。
  • 2.落札機に契約不適合があった場合、当社は一切その責を負わず、それに起因した不具合、性能低下等を理由に落札機のキャンセルも認めません。
  • 3.落札機に起因して、または関連して落札者が何らかの負担または損害を負った場合、当社は一切それを補償または負担する責を負いません。
  • 4.会場において参加者が負った怪我その他の生命・身体に関する損害および財産上の損害について、当社は補償または負担する責を負いません。
  • 5.天災または人災に起因するサービス提供の停止、提供情報の遅配等が発生した場合の損害において、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • 6.当社は、HCTBIDに起因または関連して各会員の損失および損害が発生した場合について、合計50万円を超える責任を負わないものとします。
  • 7.会員が本規約に反した行為または不正もしくは違法にHCT BIDに参加することにより、当社に損害を与えた場合、会員は、当該損害(弁護士費用を含みます。)を賠償する義務があります。
第13条(船積み費用等)

第7条第1項に定める指定された場所から落札機を輸送する費用、船積み手続きおよび特別洗車等に関する費用は入札価格に含まれていません。日本国内の落札機に関しては、別途費用がかかります。また日本国外における落札機においては、当社から予め通知が無い限り、当社では、輸送、船積み、洗車等の手配、対応は行いません。

  • 注)日本国内出展機については、アメリカ/オーストラリア向け特別洗車、日本国内の輸送、船積み手続き等は当社で手配することも可能です。日本国内の各費用については別表を参照下さい。また、落札機の分解を希望される場合は個別に費用を見積ります。
第14条(HCT BIDの秩序維持)
  • 1.HCT BID参加者は、HCT BIDの秩序維持に関し、当社の指示に従わなければなりません。特に参加者の間で談合、商談、売買、応札者への威嚇、妨害行為を禁止します。
  • 2.当社は、参加者が前項に違反していると判断した場合、事実のいかんに限らず直ちに参加者の登録を取り消し、または会場あるいはHCT BIDから排除することができます。
  • 3.参加者は、第1項に該当する場合、入札またはセリに参加することはできず、速やかに会場あるいはHCT BIDから退出しなければなりません。当該参加者が行った入札またはセリにおける参加札の提示は、無効とします。
  • 4.参加者は、本条に従わなかったことにより当社に与えた損害について賠償する責を負います。
第15条(HCT BIDの中止)
当社は、天災、事変、通信障害その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合、天候や騒音などの周辺の環境および会場や通信機器その他設備の状況等により、随時入札およびセリを中止することができます。この場合、既に落札した分を除き、入札およびセリは全て無効とします。この場合において、当社は参加者の損失または損害について、一切賠償する責を負いません。
第16条(不当転売・転用防止)

落札者は、以下の事項を遵守しなければなりません。

  • (1) 落札機を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管および使用等の目的、軍事用途の目的その他国際的平和および安全の維持の妨げとなる目的で自ら利用し、または第三者に利用させないこと。これには、ソフトウェアやソフトウェアに関連する技術を含むものとします。
  • (2) 落札機を、前号の目的を有する者に販売、譲渡、輸出、賃貸、移転または使用許諾等をせず、第三者にさせないこと。
  • (3) 落札機を、輸出、販売、移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他適用される法令を遵守すること。
  • (4) 落札者が本条に定める事項に従わなかったことにより発生した全ての損害および費用については、落札者が負担すること(弁護士費用を含みます。)。
第17条(機械情報の取り扱い)
  • 1.携帯通信端末を搭載している落札機に関し、落札者は、落札機の稼働により、携帯通信端末を通じて落札機の稼働情報、位置情報、アラーム情報その他落札機に関する情報(以下、「機械情報」といいます。)が収集され、当社、日立建機、日立建機の子会社および株式会社日立製作所(以下、「日立建機等」といいます。)、ならびに日立建機等との契約により日立建機等の製品の販売、整備、修理等を行う事業者(以下、「販売店等」といいます。)により、それぞれ以下の各号に定める目的のために保管、閲覧および利用されることに同意します。
  • (1)日立建機等および販売店等が、落札機のアフターサービスを実施する目的
  • (2)日立建機等および販売店等が、落札機の落札者を含む日立建機等の顧客全般に対するアフターサービス、ソリューションサービス、その他のサポート体制を向上させる目的
  • (3)日立建機等が、日立建機等の事業目的(研究、開発、設計、エンジニアリング、生産、販売またはサービスの提供および改善を含むがこれに限られません。)を遂行する目的
  • 2.落札者は、以下の各号のいずれかに該当する情報については、日立建機等が前項に定める利用目的以外においても、これを閲覧、利用および提供できることに同意します。
  • (1)機械情報のうち、落札者、落札機の転得者または落札機を特定できない情報
  • (2)日立建機等が統計処理等を行った結果、落札者、落札機の転得者または落札機を特定できなくなった情報
  • 3.落札者は、弁護士、会計士、税理士その他法律上守秘義務を負っている者に開示するために必要な場合、または政府、所管官庁、裁判所、公共団体その他規制当局(日本国外における同様の規制当局を含みます。)から開示を求められた場合、落札者の事前の書面による同意なく、日立建機等が、保有する機械情報を第三者に開示することに同意します。
  • 4.落札者は、落札機を転売する際、転得者に対して本条に定める条件を適切に伝達し、転得者の同意が得られない場合は、携帯通信端末の電源を切るか、取り外すものとします。
第18条(準拠法)
本規約および売買契約の成立、効力、履行ならびに解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。なお、国際物品売買契約に関する国連条約は本規約および売買契約に適用しないものとします。
第19条(管轄裁判所)
本規約および売買契約に起因する一切の訴訟については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(規約の発効)
本規約は2016年4月1日より有効とします。
第21条(規約の変更)
本規約の一部は2021年1月15日に変更され、2021年2月1日より有効とします。